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児童買春と未成年者誘拐罪
児童買春と未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)から「家出をしているため自宅に泊めてくれないか」と頼まれたため、これを受け入れて泊めていました。数日後、Vさんと仲良くなったAさんは、Vさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、セックスをさせてくれないかと言ったところ、、Vさんがこれを承諾したためVさんと性交したのでした。その後、Vさん行方を心配したVさんの両親が警察署に届出を提出。捜査の結果、Aさん方に寝泊まりしていることが判明し、Aさんは〇〇警察署に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。
対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
そして、AさんはVさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、Vさんはこれを承諾しているわけですから、宿泊場所の提供は児童が性交に応じることへの反対給付、つまり、対償に当たるといえそうです。
以上により、Aさんは児童買春の罪に問われる可能性が高いです。
~未成年者略取・誘拐罪~
また、今回は問われていませんが、AさんがVさんを自宅に誘った態様によっては未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
未成年者略取・誘拐罪は刑法224条に規定されています。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、暴行や脅迫をによって、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。
そして、未成年者略取・誘拐罪は、親権者や親族であっても成立する余地があるので、例えば、未成年者の祖父が、その母親に対して、「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って、そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった、という場合にも、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
もっとも、このような連れ去り行為が、例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など、子の利益に合致するという例外的な場合であれば、違法な連れ去り行為ではないとして、未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。
児童買春の罪は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず相手方と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。もっとも、示談交渉は、罪の成立を認めていることが前提ですから、罪を認めない場合は裁判で徹底的に争っていくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
援交の公訴時効
援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市内に住むAさん(29歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)とLINEで「1回の性交、5万円」という約束で会うことに決め、同市内のホテル前の公園で待ち合わせました。Aさんが待っていると、Vさんから「SNSで知り合った方ですよね?」とLINEメールが入ったため「そうです」と返信しVさんと落ち合いました。Aさんは、Vさんを見ると、「確かに、LINEでやり取りしたように高校生だし幼いな」と思い、このままVさんと性交すれば児童買春の罪に当たることは分かっていましたが、この機会を逃すわけにはいかないと思い、Vさんとホテルに入り、Vさんに約束通り5万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんとの連絡を途絶えさせてしまってVさんの近況が分からないため、Vさんが補導されたり、Vさんの親が警察に相談するなどしてVさんとの性交が発覚しないか不安になってきました。そこで、Aさんは、インターネットで児童買春の罪などの時効を調べてみることにしました。
(フィクションです)
~公訴時効~
援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。
このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。
しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年
ですから、
児童買春罪の時効は5年
ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成28年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成28年8月25日であり、時効満了日は令和3年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。
同様の考え方で、青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効は
3年
となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
児童買春の弁護人
児童買春の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
会社員のAさん(41歳)は児童買春で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~児童買春の弁護人~
児童買春の弁護人には、国選と私選の2種類があります。
起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。
では、逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。
他方で、私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。
~私選弁護人を選任するメリット~
私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
早期の示談交渉が可能となる点です。示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
次に、早期釈放が可能となる点です。私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
最後にすぐに接見してくれるという点です。
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。児童買春を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。児童買春を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
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児童買春と弁護士接見
児童買春と弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
札幌市内に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡しVさんと性交したという児童買春で逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)
~児童買春~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
~弁護士接見~
弁護士接見は、弁護士が、留置施設などにおいて、身柄を拘束された方と面会することをいいます。
もちろん、弁護士以外の方が本人と面会(接見)すること(以下、これを一般接見といいます)も可能ですが、弁護士接見と以下の違いがあります。
まず、弁護士接見は逮捕直後から接見可能です。
対して、一般接見は、通常、逮捕期間を経た後勾留決定が出た後可能となります。
なお、逮捕から勾留決定まで約2~3日を要します。
弁護士接見は日時を問いません。
対して、一般接見は、平日(土日・祝日を除く)、かつ、限られた時間しか接見できません。
弁護士接見は無制限です。
対して、一般接見は15分から20分程度です。
弁護士接見は何度でもできます(ただし、契約上の初回接見は1回限りで、その後の弁護活動(接見なども含む)が必要な場合は、改めて契約する必要があります)。
対して、一般接見は1日、1回です。
弁護士接見に立会人は付きません。
対して、一般接見には立会人が付きます。
このように、弁護士接見は一般接見よりも格段に有利なため、本人との接見をお望みの場合はまず弁護士接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。
援助交際で児童買春
Aさんは、援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。AさんはVさんと会う約束をしましたが念のため年齢を確認しておこうと思い、Vさんに「年齢いくつ?」と聞くと、Vさんから「18歳」と言われました。Aさんは、「数日前の電話では、確かVさんが「今年の春に中学校を卒業した」と言っており、だとしたらVさんは「15歳か16歳」ではないか」と思いましたが、援助交際しても誰にもばれないだろうと思ってVさんと会うこと決めました。当日、Aさんは、Vさんとホテルへ行き、Vさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。また、Aさんは、Vさんがシャワーを浴びている隙に、部屋の片隅にスマートフォンを設置し、Vさんとの性交時の場面を動画撮影しました。しかし、Aさんは、後日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、警察署まで出頭するよう要請されました。
(フィクションです)
~ 児童買春・児童ポルノ禁止法 ~
児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」といいます。法律では児童買春、児童ポルノの定義の他、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰などについて規定しています。
児童買春に係る行為の罪としては
・児童買春の罪
・児童買春周旋の罪
・児童買春勧誘の罪
があります。
児童ポルノに係る行為の罪としては
・所持罪
・保管罪
・提供罪
・製造罪
・運搬罪
・輸出入罪
があります。
まず、児童とは、18歳未満の男女のことをいいます(法律2条1項)。決して女性のみをいうのではありませんから注意が必要です。
次に、児童買春ですが、
法律2条2項
(略)児童買春とは、法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
とされています。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。
児童買春の罪が成立するには、当該行為が児童買春であることの他に、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。Aさんの場合も、認識ありとされる可能性が高いです。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
児童買春をした場合、上記の法定刑の範囲内で処罰されます。なお、前科がなく、情状が軽い場合は罰金刑で終わることもあります。
法律2条3項では、児童の性的な姿態(法律2条3項各号の児童の姿態)を記録した写真、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を「児童ポルノ」と定義しています。性交時の児童(Vさん)の姿態は法律2条3項1号に、動画を記録したスマートフォンのメモリが電磁的記録に係る記録媒体に当たります。
法律7条5項
(略)ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
ひそかにとは、児童に知られないようにすることをいい、Aさんの行為はまさにこれに当たるでしょう。製造とは児童ポルノを作成することをいいます。具体的には、Vさんとの性交時の動画をスマートフォンのメモリに記録・蔵置することをいうでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春、児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けています。
18歳未満と援助交際したかも!?
援助交際した後に「18歳未満だったかも?」と思った場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所●●支部が解説します。
Aさんは、援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(17歳)と知り合いました。Aさんは、Vさんが援助交際専用サイトのプロフィールで「20歳」と表記しており、実際に会った際もVさんが「20歳」、「前日は飲み会が遅くまで飲み会があって眠たい」などと話していたことから、「Vさんは18歳未満ではなく、児童買春には当たらない」と思い、Vさんに現金3万円を渡した上でVさんとラブホテルで性交しました。しかし、その後、AさんはVさんの容姿やVさんと交わした会話の内容を思い出すうち、「やはりVさんが18未満だったのではないか」と徐々に不安になってきてしまいました。そこで、Aさんは逮捕されてしまうのか、逮捕されないためには今何をすべきかなどを尋ねるため、援助交際に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込むこととしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~Vさんが18歳未満だった場合に成立し得る罪~
本件で、Vさんが18歳未満だった場合に成立し得る罪は
児童買春の罪
です。
児童買春罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
(児童買春)
第四条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
なお、法律2条1項では「児童」を「18歳に満たない者」、法律2条2項では、「児童買春」を児童などに対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること、と定義されています。
~児童買春の罪が成立するには、行為時に、相手が18歳未満であることの認識(故意)が必要~
児童買春の罪が成立するには、行為時に、相手が18歳未満であることの認識(故意)が必要です。
もっとも、認識の程度は
「18歳未満だ!」
と確定的に認識している場合のみならず、
「もしかしたら18歳未満かもしれない」
という程度の認識(未必の故意)でも足りる(18歳未満の認識あり!)とされています。
上記の認識はあくまで「行為時」に存在していることが必要です。したがって、行為時には確信をもって「18歳未満ではない」と思いながら性交したものの、後になって「やっぱり18歳未満だったかもしれない」と思ったとしても、基本的に児童買春の罪は成立しない、ということになります。
~年齢の認識に関する判例(裁判例)~
もっとも、あなたがいくら性交時に「18歳未満だったことは知らなかった」と思っていた(主張したとしても)、あなたが行為時に相手を18歳未満だ、18未満かもしれないと認識していたことを裏付ける証拠がある場合は、児童買春の罪が成立してしまう可能性があります。
以下のとおり、過去には児童に年齢を詐称された場合などで児童買春の罪を認めた判例と認めなかった判例があります。
①山形地裁 平成29年8月17日 自称18歳(実際は16歳)に対する買春行為について児童買春の罪を認めた判例
②沖縄簡裁 平成30年4月19日 自称21歳(実際は16歳)に対する買春行為について、未必の故意ありとして児童買春の罪を認めた判例
③福岡高裁 平成30年11月14日 自称21歳(実際は16歳)に対する買春行為について児童買春の罪を認めなかった判例
④那覇地裁 平成27年1月7日 年齢自称のない児童(実際は14歳)との買春行為について児童買春の罪は成立しないが、代わりに青少年育成条例違反(過失犯)が成立するとした判例
~Aさんは逮捕される!?~
Aさんはいつ警察に逮捕されないか不安な日々を送られていることでしょう。
しかし、児童買春の罪の時効期間(性交時から5年)が経過しない間は逮捕される可能性は多かれ少なかれ残されていると言わざるを得ません。残念なことに、ときに警察は「逮捕すれば自白するだろう」との思いから見切り発車で逮捕する、ということも少なくありません(もっとも、行為から時が経てば経つほど、事件関係者の記憶は薄れ、徐々に他の証拠も少なくなっていきます。そうすると、捜査機関側は児童買春の罪の成立を証明することが難しくなりますから、行為から時が経てば経つほど逮捕される可能性は低くなるということはできます)。中にはなかなかあなたの主張に耳を傾けようとしない警察官、検察官もいます。それだけならまだしも、虚偽の自白を迫るかのような発言、取調べをしてくる警察官、検察官がいまだにいることにも注意が必要です。逮捕されると、緊張と不安から、なかなか思い描いていたような主張ができなくなるものです。
そこで、逮捕されるかどうかは分かりませんが、万が一の場合に備えて事前の対策を取っておくことが必要です。具体的には、まず
あなたの主張を固めること
です。なぜ、あなたが相手を18歳未満だと思わなかったのか、その理由付けが大切です。そして、その理由が不自然でないか不合理でないかきちんと検証しましょう。たとえば、Aさんの「Vさんが(性交前に)「前日は飲み会が遅くまで飲み会があって眠たい」と言っていたことから18歳未満だとは思わなかった」というのは不合理な理由付けではありませんから、きちんと主張していくべきでしょう。また、その他、あなたが相手を18未満ではないと思った裏付けとなる証拠(援助交際専用サイトのプロフィールのスクリーンショットなど)はできる限り保存しておくべきです。
最後に
弁護士に相談すること
です。弁護士に相談すれば、あなたの今置かれた現状に応じて具体的なアドバイスを得ることができます。時間と予算が許す限り、複数の弁護士へ相談した方が様々な意見が聞けてよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際・児童買春の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
淫行事件の捜査における不当な取調べに対応
今回は、淫行事件の捜査において不当な取調べが行われている場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、札幌市内のラブホテルにおいて、SNSで知り合った女子高生V(17歳)と性交しました。
性交するにあたり、金銭のやり取りは特にありません。
後日、警察署からAさんのもとに電話があり、「高校生の女の子のことで聞きたいことがあるから出頭されたい」とのことです。
出頭してみると、先日の件についてVの親から被害届が提出されたことを知らされました。
ところが、被害の申告内容は「Aさんから『性交に応じないと殺す』と言われたので、仕方が無くラブホテルで性交の相手をする被害に遭った」というものです。
Aさんの認識では、Vも性交に乗り気であったし、ましてや「性交に応じないと殺す」などと申し向けた覚えもありません。
しかし、警察官は容易にAさんの供述を信用しようとせず、それどころかVの被害申告に合致した供述調書を勝手に作成し署名押印を求めるなどしています。
数時間後、Aさんは家に帰ることができましたが、警察官の態度を思い出すと無実の罪を着せられるのではないかと不安に感じています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪は?~
(北海道青少年健全育成条例違反の罪)
北海道青少年健全育成条例第38条1項は、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」としています。
これに違反し、有罪判決が確定すると、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(北海道青少年健全育成条例第57条)。
青少年とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」を意味します(北海道青少年健全育成条例第14条1項1号)。
Aさんは、SNSで知り合った、17歳のVとラブホテルにおいて性交しています。
上記事実関係によれば、Aさんの行為は青少年に対する淫行又はわいせつな行為と判断され、北海道青少年健全育成条例違反の罪を構成する可能性が高いといえるでしょう。
~警察からの嫌疑は?~
ところが、警察からの嫌疑は上記と異なるようです。
警察は、AさんがVに対し、「性交に応じないと殺すぞ」と申し向け、脅した上で性交したのではないかと考えているようです。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて強制的に性交等をすると、「強制性交等罪」(刑法第177条前段)が成立し、法定刑として5年以上の有期懲役が予定されています。
強制性交等罪につき有罪判決を受けた場合、刑の減軽事由等がなければ、最低でも5年の懲役が言い渡されます。
北海道青少年健全育成条例違反の罪と比べると、格段に重い犯罪ということができるでしょう。
~Aさんはどうすればよいか?~
Aさんに北海道青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性はかなり高いと思われますが、Vを脅迫した事実はなく、強制性交等罪は成立しません。
強制性交等罪の被告人として起訴されたり、裁判で有罪判決を受けるということは、Aさん自身が冤罪の被害に遭ったということです。
このようなことは絶対にあってはなりません。
しかし、強制性交等罪については身に覚えがないと供述するAさんに警察官らは耳を貸しません。
このような場合は、すぐに弁護士を依頼し、不当な取調べが行われているとして抗議を行ってもらいましょう。
また、被疑者の権利についてもアドバイスを受けるべきです。
(署名押印拒否権)
Aさんには、内容に誤りがあるかないかに関わらず、供述調書へ署名押印する義務はありません(刑事訴訟法第198条5項但書)。
(増減変更申立権)
さらに、誤った内容の訂正や文言の追加や削除を求めることができます(刑事訴訟法第198条4項)。
(黙秘権)
供述した内容と異なる調書にしつこく署名押印するよう要求されたり、誤った箇所の訂正に応じてもらえない場合は、黙秘することも考えられます(憲法第38条1項)。
~最後に~
捜査が進めばVの被害申告が誤っていることに気付くだろうと考え、安易に調書にサインをするのは絶対に止めましょう。
Vの被害申告が不合理であるなど、不審な点に捜査機関や裁判官が気付けば、無実の罪を着せられることはないのかもしれません。
しかし、その保証はどこにもないのです。
最悪の場合は、無実の罪により刑務所で服役することになるかもしれません。
ケースのような取調べが行われている場合は、決して楽観視せず、すぐに弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
淫行事件の捜査において不当な取調べを受け、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春と自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは警察に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~児童買春と自首~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、①捜査機関に②犯罪事実又は犯人が発覚する前に③犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し④その処分を委ねる意思表示のことをいいます。
①自首は捜査機関(検察官、警察官)に対してしなければなりません。②あなたの児童買春が捜査機関に発覚していた場合はもはや自首は成立しません。③自首の方法は口頭、書面の2通りが考えられます。ですから、いったん書面で行い、捜査機関の出方をうかがって再度口頭で行う、という方法も考えられます。④書面のみを提出して所在不明となった場合、氏名を秘匿している場合などは、処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告してもそれは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、減刑される可能性があることです(必ず減刑されるわけではありません)。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。
したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなくやはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
このように、自首・出頭にはメリット・デメリットがありますから、自首をご検討中の方は弁護士とよく相談してから決める必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童買春と家族の面会
児童買春と家族の面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさん(40代男性)は、16歳女性との児童買春をした容疑で警察に逮捕されました。Aさんの家族は、逮捕されたAさんとの面会を希望したましたが、警察官より「逮捕されてから2、3日間は、家族は面会できない」と言われました。
そこで、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
~逮捕後の接見(面会)は可能?~
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
※留置場
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
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児童買春と準強制性交等
児童買春と準強制性交等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)Vさんから「親と喧嘩して家出した」」「家に泊めてくれない?」と言われました。そこで、Aさんは、この機会にVさんと性交しようとVさんの依頼を受け入れ、Vさんを自宅マンションに誘い入れました。Aさんは、Vさんと性交についての話はしていなかったため、Vさんをお酒で酔わせてから性交しようと考えました。AさんはVさんに大量のお酒を勧めて酔い潰させた上、Vさんがと性交しました。その後、Vさん行方を心配したVさんの両親が警察署に届出を提出。捜査の結果、Aさん方に寝泊まりしていることが判明し、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。
対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
Aさんの行為が「児童買春」といえるかどうかは、結局、宿泊場所の提供が性交することに対する反対給付といえるかどうか、にかかってくると思われますが、それにはVさんが、性交についてどう考えていたか、にもよります。確かに、Vさんとっては、宿泊場所を確保することは大きいことですが、だからといって性交することまでは承諾していなかったようにも思えます。そうすると、宿泊場所の提供が性交することに対する反対給付、とは言い難く、児童買春の罪は成立し難いと思われます。
~準強制性交等の罪~
次にAさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,
5年以上の有期懲役
とするという意味です。
本件では、Vさんを酒に酔わせた上で性交していますから「心身を喪失させて性交をした」ことに当たるでしょう。
児童買春の罪、準強制性交等罪とも重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず相手方と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。もっとも、示談交渉は、罪の成立を認めていることが前提ですから、罪を認めない場合は裁判で徹底的に争っていくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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