中学生に裸の自撮り画像を送信させ、取調べ

中学生に裸の自撮り画像を送信させ、取調べ

~ケース~
Aさんは、SNSで知り合った東京都千代田区在住の女子中学生V(14歳)に、裸になった状態を撮影した画像を送信するよう求め、Vはこれに応じました。
後日、Vの親がVの携帯を覗いた際に上記のやり取りが発覚し、激怒した親は警察に被害届を提出しました。
Aさんの自宅に警視庁麹町署から電話があり、「中学生に裸の画像を送らせた件で尋ねたいことがあるから後日出頭されたい」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~Aさんにはどのような罪が成立するか?~

Vは18歳未満の「児童」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春児童ポルノ処罰法」といいます。)2条1項)であり、Vに裸の画像を送らせたAさんには児童ポルノ製造罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
児童ポルノ製造罪とは、「児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する犯罪です(児童買春児童ポルノ処罰法第7条第4項)。

~児童買春児童ポルノ処罰法第2条第3項各号の「児童ポルノ」~

児童ポルノ」とは、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいいます)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を、視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます)に係る記録媒体その他の物をいいます。

ケースにおけるVの裸の画像は上記③の児童ポルノに当たる可能性が高いと思われます。

~児童ポルノの「製造」~

Aさんは自分で撮影してはいません。
しかし、Aさん自身が撮影をしていないとしても、Vに裸になった状態を撮影してその画像を送信するよう求めることで、相手の児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせて、撮影させることで描写しているといえ、児童ポルノの「製造」に該当するでしょう。

~児童ポルノ製造に対する処罰~

児童ポルノ製造罪につき、起訴され、有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
警察も児童買春児童ポルノ処罰法違反行為についてはかなり力を入れているようです。
また、被害者側(親など)の処罰感情も峻厳であるケースが多いです。
軽く考えずに、早急に弁護士と相談することをおすすめします。

~取調べにはどう対応したらよいか?~

Aさんは現在逮捕されておらず、外で自由に活動することができます(だからといって、逃亡したり、証拠を隠滅または隠滅の依頼をしてはいけません)。
このような状態を最大限生かし、事件解決に向けて行動するべきです。
具体的には、まず第一に、弁護士と相談することです。
取調べで供述したことは、Aさんにとって有利にも、不利にもなります。
取調べの結果、逃亡、罪証隠滅のおそれがあると認められた場合、改めて逮捕されることも考えられます。
任意の取調べではどのように供述すればよいか、Aさんに保障されている権利にはどのようなものがあるか、ということについて、弁護士の助言を受けることをおすすめします。

~弁護士に示談交渉を依頼~

Vと示談をすることにより、今後逮捕される可能性、起訴される可能性を低減させることが期待できます。
示談が成立していれば、被害者との間で事件解決へ向けた合意が済んでいるとして、逮捕する必要がないと判断される可能性が高まります。
また、示談により被害は回復されているといえ、Aさんにとって有利な犯罪後の情況として考慮され、起訴猶予処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の条件として、①単に被害者へ損害を賠償する合意、②損害の賠償だけでなく、Aさんを許す趣旨の文言を示談書に盛り込んでもらうことが考えられます。
被害者の意向にもよりますが、単に被害者へ賠償するだけでなく、②のような形式で示談を成立させることができれば、よりAさんにとって有利といえます。
示談交渉の見込みについても、弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、ケースの解決実績も豊富です。
児童ポルノ製造事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料相談をご検討ください。(初回無料相談の予約は0120-631-881まで)

 

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