児童ポルノ画像を撮影・販売し逮捕

児童ポルノ画像を撮影・販売し逮捕

東京都千代田区に住むAさん。
出会い系サイトで知り合った16歳の少女に対しお金を払い、同意のもと裸の画像を撮影しました。
そしてAさんは裸の画像をインターネットを通じて不特定の人に販売しました。
このことが警視庁神田警察署のサイトパトロール等の捜査により犯行し、Aさんは児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造・提供~

児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の者のわいせつな画像や動画などをいいます。
詳細な定義については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び規制並びに児童の保護等に関する法律(略称:児童ポルノ処罰法)2条3項に規定されています。
児童ポルノの所持、撮影、第三者への提供などの行為をすると、児童ポルノ処罰法に定められた以下のような罪が成立する可能性があります。

①児童ポルノ単純所持(7条1項)
 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること。
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

②特定かつ少数の者への児童ポルノ提供(同条2項)
 特定の誰かに対して児童ポルノを提供すること。
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金

③提供目的での児童ポルノ所持等(同条3項)
 ②の提供をする目的で、児童ポルノの撮影をしたり、卑猥な自撮り画像を送らせたり、児童ポルノの所持、運搬、輸出入等を行うこと。
 →②と同様。

④児童ポルノ製造(同条4項)
 自己利用目的で児童に卑猥な格好をさせ、撮影等をすること。
 →②と同様。

⑤児童ポルノの隠し撮り(同条5項)
 卑猥な格好をさせるのではなく、隠し撮りで児童の卑猥な画像を撮影すること。
 ②と同様。

⑥不特定または多数人への児童ポルノ頒布・公然陳列(同条6項)
 ②よりも広く児童ポルノを拡散させること。
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれら両方。

⑦頒布等目的での児童ポルノ製造等(同条7項)
 ⑥の目的で、児童ポルノの撮影をしたり、卑猥な自撮り画像を送らせたり、児童ポルノの所持、運搬、輸出入等を行うこと。
 →⑥と同様

⑧頒布等目的での児童ポルノ輸出入(同条8項)
 ⑥の目的で、外国との間で児童ポルノを輸出入した場合。
 ⑥と同様

今回のAさんの場合、自己利用目的もあったかもしれませんが、不特定の者への提供のために児童ポルノを撮影し、提供したとして、⑥や⑦などの重い罪が成立する可能性があります。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間(延長により最長20日間)の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判が行われることになり、保釈が認められない限り勾留による身体拘束が続きます。
そして、有罪判決が下されれば刑罰を受けることになります。

これらの手続に対し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

①釈放に関して
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、遅くとも逮捕から3日以内に釈放されます。
そこで、検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束により本人やご家族に過度の不利益が生じることなどを主張し、勾留を防ぐことが考えられます。

②処分に関して
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、法廷に出ることなく簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、不起訴処分略式起訴を狙い、検察官に働きかけていきます。
たとえば被害児童側(主に児童の保護者)と示談をして、示談書の内容として宥恕条項(ゆうじょじょうこう。被害者が加害者の処罰を求めない旨を申し出る条項)を入れてもらいます。
宥恕条項付き示談がされたことにより、検察官としても重い処分にする必要はないと考える可能性が上がるわけです。
ただし、児童ポルノに関する罪に限っては、社会秩序を乱した以上は被害者側が許せばいいというものではないとして、示談の効果が薄くなってしまうこともあります。
その場合でも、弁護士であれば別の効果的な弁護活動を検討することができます。

仮に起訴されてしまった場合にも、保釈請求をして釈放を目指したり、被告人に有利な事情を主張して執行猶予や罰金などの軽い判決になるよう弁護します。

~ぜひ弁護士に相談を~

逮捕されると、どのような罪でどのくらいの刑罰を受けるのか、どのような手続が進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのか、示談をどのように進めるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、逮捕されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

接見や法律相談では上記のような不安点にお答え致します。
児童ポルノ製造・提供などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ0120-631-881にお電話ください。

 

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