【出会い系アプリで知り合った女子高生と性交し、警察で取調べ】刑事専門弁護士が解説
~事件例~
Aさんは、出会い系アプリで知り合った17歳の女子高生Vと、福岡市東区内のホテルで性交してしまいました。
Vさんは帰宅後、親に帰宅時間が遅いことを咎められ、何をしていたのか尋ねられた結果、上記の性交について打ち明けました。
激怒したVさんの親はVさんを連れ、福岡県警察東警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、被害届が提出された数日後、福岡県警察東警察署で取調べを受けることになってしまいました。
~17歳の女子高生と性交するとどのような罪が成立するか~
福岡県青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年といん行又はわいせつ行為をした場合について、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。
~Aさんが逮捕されていないのはなぜか~
被疑者を逮捕(ここでは、事前に被疑者に逮捕状を示して逮捕する、「通常逮捕」を説明します)するには、①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、さらに、②「逮捕の必要性」(被疑者が逃亡したり、罪証を隠滅するおそれ等の事情があれば肯定されます)が存在しなければなりません。
Aさんの場合は、捜査機関が取調べの段階において、逮捕する必要がないと判断したため、在宅で捜査されることになったものと考えられます。
もちろん、1回目の取調べの結果によっては、後日逮捕される可能性もありえます。
また、1回目の取調べのあと、すぐに逮捕状が執行される可能性もありえます。
~Aさんは今後どうなるか~
Aさんの事件につき、在宅で捜査が行われ、警察段階での捜査が熟すると、記録が検察に送られ(刑事訴訟法第246条)、検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
検察官には、被疑者が犯罪を行ったという心証を得たとしても、事件に応じて、起訴を見送る処分(起訴猶予処分)をする権限があります。
弁護人は、被疑者の反省の態度や、被害者と示談が成立したことを、検察官に訴えかけることにより、起訴猶予処分を行うように働きかけます。
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