援交小学生にキス,胸触って児童買春? 援交事件に強い大阪の弁護士 

援交小学生にキス,胸触って児童買春? 援交事件に強い大阪の弁護士 

会社員のAさんは,援交専門サイトで知り合ったVさん(12歳)が13歳未満の児童であると知りながら,Vさんに5000円を渡し,ホテルでVさんにキスしたり,服の上からVさんの胸を揉むなどしました。その後,Aさんは,自分のやったことが児童買春に当たるのではと不安になり,近くの大阪府阿倍野警察署出頭しようかと考えています。
そこで,Aさんは,援交淫行事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春 ~

Aさんの行為が児童買春に当たるか検討するためには,まず,児童買春の定義をしっかり押さえる必要があります。
そこで,児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
ところで,児童買春法2条2項によると,性交等とは,
①性交若しくは性交類似行為
②自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首)を触ること,児童に自己の性器等を触らせること
をいうとされています。
Aさんの行為は②には当たりませんし,性交にも当たりませんから,Aさんの行為が性交類似行為に当たるのかが問題となり得ます。
この点,性交類似行為とは,実質的にみて,性交と同視し得る態様における性的な行為をいうとされており,例えば,異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫口淫行為,同性愛行為などが挙げられます。
性交類似行為に当たるかどうかは,あくまで具体的事情に即して判断されますが,一般的には,キスや服の上から胸を揉む行為は性交類似行為には当たらないと考えられます。

もっとも,強制わいせつ罪に当たるおそれはあります。
キスや服の上から胸を揉む行為はわいせつ行為に当たりますし,相手が13歳未満の者である場合,わいせつ行為の手段として暴行・脅迫は必要ないとされているからです(つまり,Vさんの同意があっても成立しえます)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春を犯してしまったかもしれない,逮捕されるか不安だなどというお悩みをお持ちの方は,24時間対応の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)

 

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