会社員も必見!公務員が児童買春 失職,懲戒の違い 神戸の弁護士

会社員も必見!公務員が児童買春 失職,懲戒の違い 神戸の弁護士

神戸市東灘区の公務員Aさんは,SNSで知り合った15歳のVさんに現金4万円を渡し,ホテルでVさんと性交淫行)しました。
Aさんは,いまだ警察などから連絡を受けてはいませんが,仮に発覚した場合,失職懲戒となることが不安になって援交淫行に強い弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 失職,懲戒の違い ~

失職懲戒の違いはご存知でしょうか?
失職とは,文字通り,職を失うことを意味しますが,狭い意味では,公務員が懲戒処分等によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから,かなり厳しい処分といえます。
よって,いかなる場合に失職となるかは法律にきちんと定められており,かつ,要件も厳しいです。
つまり,国家公務員法を例にとりますと,その76条
 職員が第38条各号の一に該当するに至ったときは,(略),当然失職する
と定められており,刑事事件との関係でいえば,38条2号で,
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
と定められているのです。
禁錮以上の刑とは,禁錮刑,懲役刑,死刑のことをいい,罰金刑は含みません。
児童買春の罪では懲役刑罰金刑が法定されており,仮に罰金刑に処せられたとしても失職することはありません

次に懲戒処分ですが,これは職員として果たすべき義務や規律に違反した者に対する制裁,としての意味を持ちます。
また,失職とは異なり,自動的に職を失うということではなく,手続きに乗っ取って処分が決まります。
処分の内容は免職だけではなく,他に停職,減給,戒告があります。
いかなる場合に懲戒処分となるのかは法定されていますが(国家公務員法82条1項),いかなる処分にするのかは任命権者の裁量に委ねられています。
なお,懲戒処分解雇)等については,一般の会社でも,就業規則等により法定されていますから,この際一度確認されておくことをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
公務員,会社員の方で児童買春を犯し,失職,懲戒免職,懲戒解雇を回避したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

 

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