福岡県春日市 児童買春,飲酒の場所を提供で逮捕 釈放,示談なら弁護士
Aさんは,ジムで顔見知りであったVさん(17歳)と自宅で飲酒しようと考え,Vさんに「今から飲むけど自宅へ来ない?お酒用意しているから」などとメールし,Vさんを自宅へ招き入れました。
酒の酔いが回ってきたAさんは,自宅で,Vさんに「明日,1万円渡すから今回はまけて」と言って,陰部を触らせて欲しい旨を言いました。
Vさんは,お金をもらえるならと思い了承し,陰部を触らせました。
ところが,後日,この件がVさんの両親に明るみになり,Aさんは福岡県春日警察署に逮捕されました。
(8月6日付西日本新聞の記事を基に作成したものです)
~ 児童買春,飲酒の場所の提供罪 ~
児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童(18歳未満の者)に対し,性交等をすることを言います。
このことから,約束して性交等に及べばやはり児童買春になります。
また,性交等とは,自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触ることも含みます。
次に,青少年に対し,飲酒の場所を提供する行為についてですが,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)33条1項6号では,
何人も,飲酒又は喫煙が青少年になされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,飲酒又は喫煙の場所を提供し,又は周旋してはならない
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされるものを除く。)
と定めており,罰則は20万円以下の罰金又は科料(条例38条4項13号)です。
本件のような事案では,逮捕・勾留されるおそれが高いです。
少しでも早期の身柄釈放をお望みの場合は,早めに身柄釈放に向けた活動を開始する必要があります。
同時に,活動の一つとして,被害者側(主に被害者の保護者)との示談交渉も大切です。
早めに示談の意向を示せば,早期の身柄釈放,不起訴などの結果に繋がりやすくなります。
本件のような事案では,保護者の処罰感情が強いことなどから,当初,示談交渉が難航するおそれがあります。
示談交渉は刑事事件専門の弁護士に任せた方がよいでしょう。
逮捕・勾留された場合,何よりスピード感が大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事専門の法律事務所であり,弁護活動は刑事事件に特化していますから,スピード感を持って刑事弁護に専念することが可能です。
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(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)