東京都八王子市のホテルで青少年と淫行 刑事事件専門の弁護士に無料相談

東京都八王子市のホテルで青少年と淫行 刑事事件専門の弁護士に無料相談

Aさんは,東京都八王子市のホテルで,Vさん(16歳)と淫行しました。
Aさんは,まだ警察に呼ばれるなどしていませんが,発覚した場合のときにそなえて弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 都道府県で異なる青少年の定義 ~

東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)第18条の6には次の規定があります。

 何人も,みだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例24条の3)。

なお,東京都の場合,青少年18歳未満の者としか定義していません(条例2条1号)。
では,他の都道府県はどうでしょうか?
たとえば,隣県の神奈川県は,満18歳に達するまでの者(婚姻により成年したとみなされるものを除く),埼玉県は,18歳未満の者(婚姻により成年したとみなされるものを除く)と定義しています。
つまり,東京都の場合,婚姻したか否かにかかわらず,18歳未満の者はすべて保護の対象としているのです。

また,よく勘違いされるのですが,未成年青少年は意味が異なります。
未成年とは20歳未満の者をいうのに対し,青少年とは上記のとおり基本的には18歳未満の者をいいます。
つまり,青少年健全育成条例では,18歳,19歳の者は保護の対象とはならず,これらの者に条例が規定する淫行などの禁止行為を働いても条例違反とはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
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