東京都足立区 青少年を威迫して児童ポルノを要求し逮捕 弁護士が接見

東京都足立区 青少年を威迫して児童ポルノを要求し逮捕 弁護士が接見

東京都足立区のAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,「俺は暴力団組員の構成員だ」「全裸の写真を送れ」「送らなければ上の人に行ってお前の家に押し掛ける」などというメールを送り,写真データをメールで送るよう要求しました。
怖くなったVさんが警視庁竹の塚警察署に相談し,Aさんは 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)で逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~

東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)第18条の7第2号には次の規定があります。

18条の7 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。

 青少年威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法によ り,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること

まず,条例2条1号では,青少年を18歳未満の者と定義しています。
ここで,他の都道府県の条例の場合,婚姻した18歳未満の者は青少年とみなさない旨の規定があるのですが,東京都の場合そのような規定がありません。
次に,威迫とは,暴行・脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の念を抱かせることをいい,本件のように,背後に暴力団の存在をちらつかせる言動はまさにこれに当たります。

本罪は,条文の文言からもわかるように,児童ポルノを入手したか否かにかかわらず,要求した時点でアウトです!
しかし,実際に児童ポルノを入手していなければ,その拡散のおそれはなく情状面では有利に働く可能性もあります。
仮に入手していた場合は,児童ポルノの拡散が懸念されるところです。
よりよい結果を求めるには,まずは,所持している児童ポルノを処分し,拡散防止策などについて示談書に盛り込み,示談を成立させることが必要と考えられます。

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警視庁竹の塚警察署への初回接見費用:39,400円)

 

 

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