福岡県大牟田市の淫行事件で弁護士に無料法律相談
Aさん(38歳)は,女子高生Vさん(16歳)とホテルで淫行しました。
Aさんは,Vさんの年齢について,事前のやり取りで,Vさんから19歳と聞いていたし,当日のVさんの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の件で呼び出しを受けたので,弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~知らなかったでは済まされない!?~
福岡県青少年健全育成条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。
ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。
ところが,条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を18歳未満の者と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。
ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
ですから,仮に,「18歳未満の者と知らなかった」と主張したい場合は,裁判などで,過失がなかったこと,つまり年齢確認について注意義務を果たしていたことを主張・立証しなければなりません。
全国の各自治体にも青少年健全育成条例(淫行条例)が設けられており,上記の同様に年齢の知情性の他,当該行為が「いん行」,「みだらな性行為」,「わいせつな行為」に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県大牟田警察署への初回接見費用 43,200円)