東京都田無市の児童買春事件 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談

東京都田無市の児童買春事件 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談

東京都田無警察署児童買春逮捕されたA(30歳)さんは,児童(16歳)と性交した事実は認めています。
しかし,Aさんは,「性交した後、たまたま昼時になったのでファストフード店で食事(500円)を奢り、帰りの交通費(500円)を出してあげただけなので,児童買春に当たらないのではないか」と思い,刑事事件専門の弁護士無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

~児童買春は重い罪!~

児童等に対し,「対償」を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることを「児童買春」といい,児童買春をした者は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。

一方、各自治体の青少年健全育成条例で定める淫行の罪については,対償の供与等がなくとも成立する場合が多いようです。
罰則は,東京都を例にとると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。

   
~児童買春の対償とは?~

ところで,児童買春の「対償」には,お金に限られず,物品や食事,宿泊場所の提供などを含むものと解されています。
しかし,「児童買春」というためには,その「対償」と「性交等」とが対価関係になければなりません。
つまり,「対償」があったから「性交等」をしたなどという関係がなければならないのです。

では、今回の事例の場合どうでしょうか?
場合によっては争う余地があるのではないかと思われます。

その理由としては,①食事代や交通費が性交後に支払われていること,②一般的に,年長者が年下の者に対し食事をおごったり,交通費を出してあげることはありうること,③食事代や交通費が性交対価関係にある金額とは考え難いことなどが考えられます。
 
「対償」と「性交等」とが対価関係にあるのか否かを見極めるため,検討しなければならない事実関係はたくさんあります。
ご自身の行為が「児童買春」に当たるか否か不安な方は,一度,援交淫行事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
フリーダイヤルで,無料法律相談初回接見サービスを24時間いつでも承っています。
東京島田無警察署への初回接見費用:38,400円)

 

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