東京都足立区の児童福祉法違反 淫行で何罪か弁護士に無料法律相談

東京都足立区の児童福祉法違反 淫行で何罪か弁護士に無料法律相談

東京都足立区に住む教師のAさんは,担任の学級に所属しているV(17歳)さんとホテルで性的関係を持ちました。
その後,Aさんは,東京都竹の塚警察署から,児童福祉法違反の件で呼び出しを受けました。
Aさんは,インターネットで「児童福祉法」と検索して調べたところ,その罪の重さに驚き,不安になって弁護士無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~淫行について~

淫行という言葉は,各都道府県の青少年健全育成条例が定める「みだらな性交,性行為又は性交類似行為」など総称として使われることが多いようです。

他方で,条文の中に「淫行」そのものの言葉が使われている法律があります。
それが児童福祉法です。
児童福祉法34条6号では「児童(18歳未満の者)に淫行させる行為」を禁止行為と定め,それに違反した者は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役と罰金を併科されます(60条1項)。

ここに,「児童に淫行させる行為」とは,行為者が児童をして第三者と淫行させる行為だけでなく,行為者が児童をして行為者自身と淫行させる行為をも含むと解されています。
ただし,この場合は,行為者が,児童の親や教師などのように,児童に対して事実上影響力を及ぼしうる者でなくてはなりません。

なお,平成29年7月から施行されている改正刑法では「監護者性交等罪(刑法179条)」が新設され,監護者が児童に対して性交等を行った場合は,監護者性交等罪で処罰される可能性もあります。
法定刑は「5年以上の懲役」で,児童福祉法以上に重い処罰が下ることもあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童福祉法違反等の援交淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
東京都竹の塚警察署への初回接見費用 39,400円)

 

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