福岡市中央区で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録した児童ポルノ(DVD100枚)を持っていました。
Aさんは,別の件で福岡県中央警察署に家宅捜索に入られた際,そのDVDを押収されてしまいました。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持罪)とは~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
ちなみに,「児童ポルノ」は,児童の裸などが記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(DVD等)その他の物のことを言います。
児童ポルノ所持の罪と言っても,法ではその目的により,異なる罰則を設けています。
すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す旨定めているのです。
このように,児童ポルノが拡散する恐れのある所持につれて罰則が重くなっていることが分かります。
法が児童の権利の保護を目的としているからです(法1条)。
ご自身が児童ポルノ所持の罪を犯してしまったかもという方は,一度,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談してみるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
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(福岡県中央警察署への初回接見費用:35,000円)