福岡市博多区 児童買春で執行猶予獲得? 弁護士との接見で相談
Aさんは,SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。
Aさんは,Vさんが家出を希望していたことから,Vさんに自宅に来るよう誘い,自宅に泊まらせ,食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。
Aさんは,後日,Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた福岡県博多警察署に児童買春の罪で逮捕され,その後,検察に起訴されました。
Aさんは,執行猶予を獲得できないか接見に来た弁護士に相談しました(※Aさんに前科はなし)。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春とは,児童(18歳未満の者)等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。
ちなみに,「対償」とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず,物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
したがって,イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合,家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。
~ 執行猶予 ~
まず,前科がないAさんは,執行猶予の要件につき定めた
刑法25条1項1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(①)
に該当します。
そして,Aさんが判決で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しを受け(②),執行猶予を相当とするに足りる情状がある場合(③)には執行猶予判決を獲得することが可能です。
Aさんの場合,形式的には①,②の要件は満たしますから,裁判では③があることを具体的に主張,立証する必要があります。
③に関しては,犯行に至る動機,経緯,犯行態様はどうだったのか,対償の内容はどうだったのか,被害弁償,示談は成立しているのか,被害者の処罰感情はどうなのかなどといったことが考慮されうると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)