福岡市西区の児童福祉法違反で逮捕 18歳未満とは聞いていなかったと主張する場合は弁護士へ
福岡市西区内で風俗店を経営している30代女性A子さんは、少女Vさん(16歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
ある日、お店に警察のガサ入れが入ったことで、18歳未満のVさんんを風俗店で勤務させていたとしてA子さんは、福岡県警察西警察署に児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童福祉法違反とは~
「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定を設けられています。
児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」があります。
ここで指す「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、手淫や口淫は性交類似行為として刑罰の対象となります。
もし違反した場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けることになります。
児童福祉法違反で起訴された方の過去の量刑をみてみると、初犯であれば3~4年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、過去に前科前歴があるような方の場合ですと、1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
そして、上記A子さんのように、風俗店の経営者が、少女を18歳未満だとは知らずに働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった。知らなかった。」という弁解だけでは、処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことについて過失がなく、相当の注意を払っていたことを1つ1つしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張と立証を捜査機関や裁判所に対して行うことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、児童福祉法違反事件でのトラブルの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑事弁護の依頼を考えられていらっしゃる方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察西警察署 初回接見費用37,100円)