現金を渡す約束をして性行為で児童買春の疑い? 刑事事件に強い弁護士

現金を渡す約束をして性行為で児童買春の疑い? 刑事事件に強い弁護士

埼玉県警察浦和西警察署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、20代男性Aを逮捕した。
同署によると、逮捕容疑は、さいたま市中央区で当時15歳の少女が18歳未満であると知りながら、現金を渡す約束をして性行為をした疑い。
(フィクションです。)

~現金を渡す約束をして性行為で児童買春?~

児童買春は、「買春」という言葉から、「18歳未満の児童にお金を渡して性行為をする」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、事例Aは、少女に現金を渡して性行為をしたわけではなく、現金を渡す約束をして15歳の少女と性行為をしたことが逮捕容疑となっています。 
このような場合でも児童「買春」の罪が成立してしまうのでしょうか。

児童買春について定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童買春禁止法)という法律で禁止されています。
同法2条2項では、18歳未満の児童等に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等を行うことを「児童買春」であると定義づけています。
金銭を渡していなくても、金銭などの対価の支払いの約束をしたうえで性行為や性交類似行為をすれば児童買春の罪が成立することになります。
なお、児童買春の罪が成立するためには、対償の供与の約束は,性交等がなされる前に存在することが必要です。
対価の支払いや約束を伴わない場合は児童買春の罪には該当しませんが,各都道府県で制定するいわゆる青少年保護育成条例には違反します。

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(埼玉県警察浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)

 

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