岐阜県岐阜市内の青少年保護育成条例違反 淫行事件は弁護士へ
岐阜県岐阜市に住んでいるAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさん(14歳)に対し、18歳未満と知りながらわいせつな行為をしました。
Vさんの母親が岐阜県岐阜中警察署に相談したところ、事件が発覚し、Aさんは岐阜県の青少年保護育成条例違反として逮捕されました。
取調べでAさんは「合意の上だった」と供述しています。
(2月5日時事通信社の記事を基にしたフィクションです。)
「わいせつな行為」と聞けば「強制わいせつ罪」をイメージする方もいらっしゃると思います。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、暴行脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、又は13歳未満の者にわいせつな行為をした場合に成立します。
つまり、「13歳以上の者に」「合意の上で」わいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
ちなみに、強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
しかし、強制わいせつ罪とは、別の犯罪が成立する可能性があります。
それは、各都道府県で規定されている青少年保護育成条例の違反です。
この条例は、青少年を保護し、健全な育成に寄与することが目的とされており、18歳未満の青少年との淫行や深夜外出等が禁止されています。
キスや付き合う程度ならば「淫行」に当たらないと解されていますが、上記の事案ではAさんは「淫行」したとみなされると思われます。
岐阜県の本条例に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
以上の通り、青少年にわいせつな行為をしてしまった場合には、合意の有無も重要な問題となります。
また、被害者と知り合った経緯やどちらが誘ったか等も量刑の判断において重要となります。
そこで、事件が起きてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が事件を詳細に調べ、被疑者・被告人の方の負担を少しでも軽くするよう活動いたします。
岐阜県内の青少年保護育成条例違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県岐阜中警察署までの初回接見料:38,900円)