大阪市阿倍野区の略式裁判で罰金刑を目指す~条例違反は刑事弁護士へ

大阪市阿倍野区の略式裁判で罰金刑を目指す~条例違反は刑事弁護士へ

大阪市阿倍野区の会社員Aさんは、SNSで知り合った15歳の少女が家出をしたいということで、カラオケボックスで朝まで一緒に過ごしました。
次の日の朝、大阪府阿倍野警察署から職務質問を受けて事件が発覚し、Aさんは取調べを受けることになりました。
その後、略式裁判罰金刑となりました。
(フィクションです。)

夜間の連れ出し

大阪府青少年健全育成条例では、18歳未満の者を保護者の委託、承諾を受けることなく夜間に連れ出したり、同じ部屋などで過ごすことを禁止しています。
夜間の定義も定められており、
16歳未満の場合は午後8時から午前4時
16歳以上18歳未満の場合は午後11時から午前4時
の時間帯が夜間であると規定されており、この時間帯に18歳未満の者を連れ出していると条例違反となり、「30万円以下の罰金」が規定されています。
青少年健全育成条例のいう連れ出しには、わいせつな行為や目的は関係なく、ホテルやカラオケ、自分の家でただ過ごしているだけでも「連れ出し」に当たる可能性もあります。
さらに、状況によっては未成年者略取誘拐罪となる可能性もあります。

略式裁判

略式起訴され略式命令が出されることになり、通常の裁判が行われるよりも簡易な手続きで刑が確定します。
略式裁判となるためには、
・簡易裁判所の管轄に属する事件であること
・100万円以下の罰金又は科料の事件であること
・被疑者の異議がないこと
という要件が必要となります。
要件を満たした時に、検察官は公訴を提起する際に略式命令を請求します。
また、略式命令を受けた者または検察官はその命令に納得できなければ、14日以内であれば正式裁判の請求をすることが出来ます。
ただ略式命令は簡易な手続きで終わってしまうため、罰金を払えば終わりと思われがちですが罰金を払うということは前科がつくということです。

刑事事件では、前科がつくかどうか、身体拘束の期間の長さが皆さんの生活に大きな影響を与えます。
少しでも影響を少なくしたいとお考えならば、刑事事件専門の弁護士にお任せください。
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大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:47,500円

 

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