東京都府中市の児童わいせつ事件で逮捕 淫行条例違反も刑事弁護士

東京都府中市の児童わいせつ事件で逮捕 淫行条例違反も刑事弁護士

東京都府中市在住のAさん(30代男性)は、ネット上で知り合った未成年女性と実際に会って、わいせつな行為をしたとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで、警視庁府中警察署に逮捕された。
逮捕後、勾留されずに釈放されたAさんは、児童わいせつ行為によってどのような刑事処罰が科されるのかと思い、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~児童わいせつ行為による法定刑比較~

一般に、女性に対して、同意無しにわいせつな行為をした場合には、「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」に問われます。
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」とされており、強制わいせつ罪の「6月以上10年以下の懲役」とされています。

他方で、18歳未満の児童に対して、対価を支払って援助交際をするなどの態様で、わいせつな行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に当たります。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

そして、単に18歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)に当たるとして、刑事処罰を受けます。
淫行条例違反児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県の条例によって異なるところ、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(例えば、東京、大阪、愛知、福岡)や、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(例えば、京都、滋賀、埼玉)とされています。

児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずはその児童わいせつ事件の犯行態様がどの法律違反に当たるのかを適切に検証することになります。
そして、どのような刑事弁護活動が行えるのか、的確なのかを判断し、依頼者様の利益を守るために、実際に活動を行っていくことになります。
例えば、被害者児童やその保護者との示談交渉を弁護士が仲介して進めることも、刑罰軽減のためには重要な弁護活動となります。

東京都府中市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁府中警察署初回接見費用:36,500円

 

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