【報道解説】千葉県白井市の児童ポルノ動画所持事件 刑事事件対応と懲戒処分対応

【報道解説】千葉県白井市の児童ポルノ動画所持事件 刑事事件対応と懲戒処分対応

警察からの出頭呼び出しへの対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

児童ポルノ動画を所持したとして、千葉県白井市教育委員会は、令和6年5月24日に、一般行政職の男性(32歳)を停職3カ月の懲戒処分にした。
千葉県白井市によると、男性は自宅のパソコンで自動ポルノ動画データをファイル共有ソフトからダウンロードして所持したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反で3月に罰金30万円の略式罰金命令を受けていた。
男性は「自分で見るためにダウンロードした。深く反省している」と述べたという。
(令和6年5月25日に配信された「千葉日報」より抜粋)

【児童ポルノ所持罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童わいせつ画像わいせつ動画等の児童ポルノ所持した場合には、児童買春、児童ポルノ禁止法に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童ポルノ所持罪の刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

児童買春、児童ポルノ禁止法 7条1項(児童ポルノ所持、提供等)
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。」

【警察からの出頭呼び出しへの対応】

児童ポルノ禁止法違反事件などの刑事犯罪を起こして、捜査の対象となった場合には、警察から任意出頭の呼び出しが来たり、あるいは、逮捕により身柄拘束を受けた上で、警察取調べを受けることになります。

取調べとは、捜査機関が、事件の被疑者などから、刑事犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりすることをいいます。
被疑者が逮捕勾留されない在宅事件の場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって行われます。

警察への任意出頭任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が任意同行任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から、事件について事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行任意出頭から、そのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。
例えば、すでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行任意出頭を求めるケースや、出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至るケースなども考えられます。

また、何ら正当な理由なく、連絡もしないまま警察署への出頭を拒んでいると、警察から「逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある」と思われて、逮捕されるケースも考えられます。
何も連絡しないまま、警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

なんらかの刑事事件に関与したとして、警察からの出頭呼び出しがあった際には、警察署での取調べに向かう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、刑事事件の豊富な弁護経験に基づいた、警察取調べに対する供述対応のアドバイスをさせていただきます。

まずは、児童ポルノ動画所持事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

千葉県白井市児童ポルノ動画所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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