【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件

【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件

インターネット画像送信による児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

10代の女性に裸の画像を撮影させ、自分の携帯電話に送信させたとして、岐阜県恵那市在住の男性(24歳、高校講師)が、令和7年3月26日に、児童ポルノ禁止法における児童ポルノ製造罪の疑いで、岐阜県中津川警察署再逮捕された。
警察によると、男性は昨年6月頃から今年2月頃にかけて、岐阜県内に住む10代の女性に複数回にわたって裸の画像を携帯電話で撮影させ、SNSを介してその画像を自分の携帯電話に送信させた疑いが持たれている。
男性は、勤務していた中津川市内の高校で女子生徒を盗撮したとして、令和7年3月13日に逮捕されていて、その後の捜査で今回の事案が分かった。
警察の取調べに対して、男性は容疑を認めているとのこと。
(令和7年3月26日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)

【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童の「性欲を興奮させ又は刺激するような、わいせつな姿態」を撮影して、写真や電磁的記録を製造した場合には、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
児童インターネットを通じた画像送信を要求することにより、児童の裸の写真を自ら撮影させて、画像送信させたような場合にも、児童ポルノ製造罪が成立すると考えられます。

・児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

【児童ポルノ製造罪の刑事弁護】

児童ポルノ製造事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者が警察取調べにおいて、事件の経緯をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護士との事前打合せを行い、取調べ供述内容のアドバイスを行います。

また、児童ポルノ製造事件の被害者に当たる児童や、児童の保護者との示談交渉弁護士が進めることで、謝罪と慰謝料支払いの意思等を伝え、被害者側が加害者を許すような内容の示談が成立した場合には、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できるといった影響が期待されます。
ただし、加害者自身が被害者側との示談交渉を行うことは、被害者側の恐怖心があるため認められないことが多く、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士示談を仲介する形で、迅速で適切な示談交渉を行うことが重要となります。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県恵那市児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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