【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警少年捜査課と神奈川県海老名警察署は、令和6年12月5日に、強制性交等罪の疑いで、ベトナム国籍で神奈川県大和市在住の男性(22歳、アルバイト)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年4月25日午後7時半頃から8時頃までの間、自宅で高校1年の女子生徒(15歳)に対して性的暴行を加えた、としている。
海老名警察署によると、男性は容疑を認めており、交流サイト(SNS)を使って女子生徒に性行為を要求するなどしていた。
また、この女子生徒に対して、スマートフォンで裸などの動画を撮影させて自身に送信させたとして、強要児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されていたほか、この女子生徒から現金などを脅し取ったとして、恐喝の疑いで2度逮捕されていた。
(令和6年12月5日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識】

18歳未満児童に対して性行為わいせつ行為をした際に、児童に対して金銭等の報酬支払いがあった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童買春罪が成立して、刑事処罰を受けます。
他方で、報酬支払いがないような場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、16歳未満児童に対して性行為わいせつ行為をした場合には、児童側の同意が認められないとして、刑法の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」が成立する可能性が考えられます。

ただし、犯罪の成立のためには、その行為が犯罪であると認識して行うという故意が必要となることから、児童買春罪が成立するためには、「買春の相手方が、18歳未満であることを知っていたこと」が必要になります。

児童買春・児童ポルノ禁止法」によると、たとえ児童の年齢を知らなかったとしても、「児童買春周旋罪」「児童買春勧誘罪」「児童ポルノ製造罪」等の犯罪は成立するとされています。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」

他方で、上記条文の適用から外れている「児童買春罪」「児童ポルノ単純所持罪」等については、児童の年齢を認識していないという事実関係があれば、犯罪は成立しないと考えられます。
ただし、「もしかしたら相手方が18歳未満かもしれないけれども、構わない」といったような、未必の故意がある場合には、犯罪は成立します。
児童年齢の認識」があったかどうかの実際の判断に当たっては、児童の見た目から年齢を判断できたのではないか、身分証などから年齢を確認する機会が無かったか等の事情につき、捜査機関から厳しい取調べを受ける形になります。

また、18歳未満児童性行為わいせつ行為をした場合の刑事処罰を規定する「青少年健全育成条例」においては、「相手方が18歳未満であること」を知らなかったとしても、年齢認識につき過失がないことを立証しない限り、犯罪が成立すると規定されている都道府県が多いです。
年齢認識の故意がなくて「児童買春罪」は成立しないケースでも、「青少年健全育成条例違反」においては、年齢認識につき過失があり、刑事処罰を受けるといった可能性も考えられます。

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反に対する刑事弁護】

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件の具体的事情を詳しく検討した上で、児童の年齢認識の故意・過失の面を含めて、警察取調べ対応の供述方針や、弁護活動としての主張方針を、被疑者本人とともに綿密に話し合います。
被害者やその保護者との示談交渉を行うことで、刑事処罰を軽減できるケースもあるため、事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士への法律相談をすることが重要となります。

まずは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県大和市児童買春・児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー