【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職

【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職

児童ポルノ禁止法違反犯罪類型について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岐阜県警は、令和6年12月20日に、女性が16歳未満と知りながら性交し、スマートフォンで撮影したなどとして、不同意性交などの罪で起訴された各務原警察署の男性巡査(25歳)を懲戒免職にしたと発表した。
岐阜県警によると、元巡査は岐阜県警察学校の初任科生だった令和5年7月から8月までの間、羽島郡岐南町のホテル2カ所で、女性が16歳未満であることを知りながら性交し、その状況や女性の胸などをスマートフォンで撮影、保存し、児童ポルノ製造したとのこと。
また、これまでの警察取調べで、令和6年8月から9月にかけて、別の18歳未満の女性に対して性交撮影していたことも分かった。
元巡査は事実を認めており「迷惑をかけて申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和6年12月20日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)

【児童ポルノ禁止法違反の犯罪類型】

児童ポルノ禁止法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童買春児童ポルノに関連する犯罪につき、刑事処罰を規定して、犯罪行為の取り締まりを図っています。
児童ポルノ禁止法違反事件での被害者に当たる「児童」とは、「18歳に満たない者」をいいます。

児童ポルノ所持(7条1項) →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ所持した場合に犯罪が成立します。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者」に限られます。

児童ポルノ提供(7条2項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノを他人に対して直接に提供する、あるいはインターネットを通じて提供した場合に犯罪が成立します。

児童ポルノ提供目的の所持等(7条3項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノ提供の目的をもって、製造所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に犯罪が成立します。

児童ポルノ製造(7条4項、5項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童を写真や動画に撮るなどして、児童ポルノ製造した場合に犯罪が成立します。
また、児童に性的な自撮りをさせて、性的写真をインターネット送信させた場合にも犯罪が成立します。

児童ポルノ不特定多数への提供(7条6項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを、直接にあるいはインターネットを通じて、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合に該当します。

児童ポルノ不特定多数への提供目的の所持等(7条7項、8項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、製造所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民にも該当します。

【児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護】

児童ポルノ禁止法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が警察取調べに対して、どのように供述していくべきかを法律相談でアドバイスするとともに、被害者児童やその保護者に対して、弁護士を仲介した示談交渉を働きかける弁護活動などを通じて、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために尽力いたします。

まずは、児童ポルノ禁止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県羽島郡児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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