【報道解説】埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
16歳未満の児童に対する児童ポルノ映像送信要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
岡山県備前警察署は、令和7年1月21日に、交流サイト(SNS)で知り合った女子生徒に裸の画像を送らせたとして、映像送信要求罪、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)、不同意わいせつ罪などの疑いで、埼玉県草加市在住の男性(24歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月27日に、香川県在住の女子中学生(13歳)が16歳未満と知りながら、スマートフォンで裸の写真を撮らせ、自分に送信させた疑い。
男性は「性欲に負けてしまった」と容疑を認めている。
備前警察署によると別の児童ポルノ事件の捜査で、容疑者が児童ポルノを製造した疑いが浮上した。
(令和7年1月21日に配信された「山陽新聞digital」より抜粋)
【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、児童ポルノ映像を作成させて、インターネット等を通じて送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、2023年7月の刑法の改正施行で「映像送信要求罪」が新設されたことにより、16歳未満の児童に対して、わいせつな映像の送信を要求した段階で、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
映像送信要求罪の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。
・刑法 182条3項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」
【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事弁護】
警察の捜査により、児童ポルノ製造罪や、映像送信要求罪の容疑がかけられた場合には、できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることにより、警察取調べに対して、事件の経緯等をどのように説明・供述するかを検討することが、まずは重要となります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、被害者やその保護者側との示談交渉がまとまれば、被害届の取り下げによる示談解決や、被害者側から許しを得ることによる刑事処罰の軽減へと、結び付くことが期待されます。
まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。