【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕

【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕 家族の一般面会の制約

児童わいせつ事件逮捕された場合における、その被疑者の家族による一般面会制約について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県所沢市内の路上で、女子児童の体を触ったとして、埼玉県所沢警察署は、令和6年7月25日に、不同意わいせつ罪の疑いで、埼玉県所沢市在住の男性(25歳、無職)=不同意わいせつ罪起訴済み=を再逮捕した。
埼玉県所沢市内では、昨年秋頃から、自転車の男に追い越された際、徒歩の女性が体を触られる同様のわいせつ事件が数件発生しており、埼玉県所沢警察署で関連を調べている。
再逮捕容疑は、6月25日午後3時頃に、埼玉県所沢市の路上で、自転車に乗車し、徒歩の10代小学生女児を追い越した際、手で体を触るわいせつ行為をした疑い。
埼玉県所沢警察署によると、6月15日深夜、所沢市内で帰宅途中の女子大生が同様の手口で体を触られる事件があり、防犯カメラなどから男を特定し、7月4日に不同意わいせつ容疑逮捕、6月25日の事件を自供したため、再逮捕した。
(令和6年7月26日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【不同意わいせつ事件の刑事処罰とは】

相手方の同意を得ることなく、身体を触る等のわいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

他方で、わいせつ行為の相手方が、16歳未満の者だった場合には、同意の有無にかかわらず、原則として「不同意わいせつ罪」が成立して、刑事処罰を受けるとされています。

【逮捕中に、家族等が一般面会する際の制約とは】

不同意わいせつ事件を起こして逮捕された場合に、逮捕から2、3日間は、弁護士以外の者が、逮捕された被疑者との一般面会をすることはできません。
弁護士であれば、逮捕直後であっても、自由に被疑者と接見面会)する権利が認められています。

逮捕から2、3日後に、さらに身柄拘束が10日間続くという勾留決定が出た場合には、弁護士以外の者(家族等)による一般面会をすることが、原則として認められています。
しかし、弁護士以外の者(家族等)が一般面会をしようという場合には、さまざまな制約が課せられることになります。
他方で、弁護士接見であれば、警察官の立会い等はなく、接見時間の制約もありません。

弁護士以外の者の一般面会制約
 逮捕直後から勾留決定までの2、3日間は一般面会できない。
 証拠隠滅の防止などのために接見禁止処分が付されるケースがある。
 休日には一般面会できない。
 1日に1組(3人)までの制限がある。
 面会時間が20分程度に制限されている。
 一般面会の際に、警察官の立会いがある。

弁護士による接見
 弁護士がいつでも接見できることが、被疑者の権利として認められている。
 接見の際に、接見時間の制限や、警察官の立会いはない。

弁護士による接見面会)により、直接に被疑者本人から事件の経緯等の詳細な話を聞くことで、弁護士が今後の弁護方針の見通しを検討することが、不同意わいせつ事件の解決のためには重要となります。

まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県所沢市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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