【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動

【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動

札幌市中央区ホテル児童買春事件逮捕された事件を例に、示談交渉のメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和7年3月16日に、札幌市中央区ホテルで、SNSで知り合った10代の女子高生に現金数万円を渡して、いかがわしい行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、陸上自衛隊に所属する男性(23歳)が、北海道札幌方面小樽警察署で逮捕された。
警察が別の事案でこの女子高生から話を聞く中で、事件が明らかになり、警察は裏付け捜査を進め、事件から約3か月半たった7月2日に、男性を逮捕した。
小樽警察署の取調べに対して、男性は「相手が18歳未満だと知りつつ、自分の性欲を我慢できなかった」と話し、容疑を認めているとのこと。
男性は、女子高生のわいせつな画像を撮影していたこともほのめかしているということで、警察は余罪の有無を調べている。
(令和7年7月2日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、対価として現金等を渡して、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

【示談交渉のメリット】

刑事事件を起こした加害者側は、弁護士を通じて、被害者側と示談交渉を進めることにより、加害者を許す旨を含むような内容の示談を成立させることができれば、刑事処罰を軽くしたり、不起訴処分を獲得できるといったメリットがあります。

では、示談交渉の被害者側は、示談に応じることに、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。
刑事事件の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合に、示談内容の重要視すべき項目として、「治療費や慰謝料等を含めて十分な被害弁償を受け取ること」や、「どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと」、「加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること」などが考えられます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリットとしては、①早期に、治療費や慰謝料等の被害弁償を受けられること、②示談の条件として「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような接触禁止の遵守事項を設けられること、などが考えられます。

もし犯罪被害について民事訴訟を提起し、民事裁判で被害弁償を受ける判決を得ようとすると、早くても数か月はかかり、手間と時間がかかります。
他方で、刑事事件示談であれば、示談成立と同時に金銭の受け取りが可能です。

【示談交渉のデメリット】

被害者が示談申し込みを承諾するデメリットとしては、①加害者の刑事処罰の量刑が軽くなる可能性があること、②示談金を総額として受領した場合に、後日に、さらなる追加の被害額が判明しても、示談の際の金額以上を請求できないこと、などが考えられます。

示談金等の被害弁償を受け取ると「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになり、加害者の刑事処罰の軽減に繋がります。
さらには、示談内容として「加害者を宥恕する(許す)意思」を含めることもできます。

児童買春事件の加害者と被害者が直接の示談交渉を行うことは、被害者やその保護者にとって恐怖心があることから、困難なケースが多いです。
加害者側が弁護士を依頼して、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、示談の成立を目指して、被害者と弁護士との間で示談交渉を進めることが、事件の早期解決のためには、重要となります。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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