【報道解説】の青少年に淫行をして逮捕 18歳未満と知らなかったの主張
18歳未満の少女にみだらな行為(淫行)をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「愛知県警は14日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、名古屋市内にある警察署の地域課に勤務する巡査の男(19)を県青少年保護育成条例違反(淫行、わいせつ行為の禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
巡査は『18歳未満とは知らなかった』と話し、容疑を否認しているという。
監察官室などによると、巡査は2月9日、名古屋市内の漫画喫茶内で、SNSで知り合った少女(当時16)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがある。
2人はこの日に初めて会ったとみられる。」
(令和4年9月14日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より引用)
【18歳未満であると知らなかったという弁解は通るのか?】
愛知県青少年保護育成条例14条1項では「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定し、18歳未満の青少年に対して、いわゆる淫らな行為をすることを禁止しています。
そして、これに反して、青少年に対して淫らな行為をしてしまうと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
取り上げた報道では、逮捕された男性は当時16歳の少女に対して淫らな行為を行ったとの疑いがかけられていますが、男性は少女が18歳未満であることを知らなかったと供述しているようです。
このような、淫らな行為をした相手が18歳未満であると知らなかったという主張に関しては、愛知県青少年保護育成条例29条8項の規定があります。
愛知県青少年保護育成条例29条8項の本文では、相手が18歳未満であることを知らなかったというだけで愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることは出来ないと定めていますので、単に相手が18歳未満であることを知らなかったというだけでは、処罰を免れることができません。
しかし、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文の後に但書として、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は、愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることができると定めています。
そのため、相手が18歳未満であるか否かを、例えば身分証を確認するなどして確認した事実が認められるには、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書の規定によって処罰を免れることができるようになると考えられます。
【18歳未満の青少年に対して淫らな行為をして警察の捜査を受けられている方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたとして、青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がご家族の中にいてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕の後には勾留という身柄拘束のための措置がなされる可能性がありますが、勾留は最長で20日間、逮捕した被疑者の身柄を拘束しておくことが可能になります。
警察の留置場において身柄を長期間拘束されて社会生活から隔離されてしまうと、その人の社会生活に重大な影響を及ぼす可能性が非常に高いです。
そのような影響を最小限にとどめるためには、いちはやく弁護士に依頼して、被疑者の身柄を開放するための弁護活動を取ってもらう必要があります。
もし弁護士が逮捕直後に事件に介入できた場合は、勾留を回避するための弁護活動をとることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。