【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件

【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件

兵庫県神戸市の男性警察官青少年健全育成条例違反を起こした場合における示談成立による刑事事件の解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神戸市内の警察署で地域部門に勤務する20代の男性警察官が事件関係者である18歳未満の少女と大阪のホテルでみだらな行為をした疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かった。
兵庫県警は令和6年7月26日に、男性警察官を停職6カ月の懲戒処分とし、大阪府青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。
捜査関係者によると、男性警察官は今年3月頃に、男女間のトラブルの捜査を通じて少女と知り合ったという。
その後、通信アプリなどでやりとりするようになり、5月中旬に、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとされる。
男性警察官は、少女の年齢を18歳未満と認識していたといい、県警の聴取に「(少女の)相談に乗っているうちに食事をするようになり、深い関係になってしまった」との趣旨の説明をしているという。
(令和6年7月26日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【18歳未満の青少年との淫行による刑事処罰】

各都道府県の制定する青少年健全育成条例により、18歳未満との青少年との「淫らな性行為及びわいせつな行為」を禁じられており、これに違反した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。

大阪府青少年健全育成条例 第39条2号(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。」

他方で、「淫らな性行為及びわいせつな行為」に当たらない場合(青少年健全育成条例違反とならない場合)の一例としては、彼氏彼女といったような真摯な交際関係にある場合などが、考えられます。

【「示談」の成立内容に応じた刑事事件への影響】

一言で「示談」といっても、示談成立が刑事事件に与える影響はさまざまです。
成立した示談書の内容に、被害者の許しの意思が含まれているかどうか、被害届の取消し条項があるかどうか、などの事情により、刑事事件起訴不起訴の判断や、刑事処罰の量刑判断に与える影響力は異なってきます。

以下では、示談成立の内容例を挙げていきます。
下に行くほど、効果が大きい示談内容となります。

・被害弁償
加害者が、被害者の被害を金銭的に弁償することをいいます。

・単なる示談成立
加害者と被害者が事件を解決することに合意し、約束することをいいます。

・宥恕付き示談成立
示談書の中に、被害者の許しの意思が示されることで、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。

・嘆願書作成
被害者が加害者を許す書面を作成することで、被害者が処罰を望んでいないこと、又は軽い処罰を望んでいることを表現することができます。

・被害届取下げ
被害者が事件の被害届を取下げることをいいます。

・告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り消すことで、その刑事事件が親告罪の場合には、事件が不起訴処分となります。

【青少年健全育成条例違反で有効な刑事弁護】

青少年健全育成条例違反事件では、被害者が未成年者であることから、その保護者との示談交渉が必要となり、また、直接の加害者との示談交渉は認められないケースが多いです。
そこで、経験豊富な弁護士が、第三者的立場から示談交渉を行い、被害者やその保護者に示談に応じてもらうことで、刑事事件をより良い形の解決へと進めることができます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県神戸市青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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