兵庫県青少年愛護条例② 児童ポルノ等の提供の求めの禁止か無料法律相談
兵庫県青少年愛護条例(以下,「条例」)では,自画撮りを要求する行為を禁止する規定(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)を設けており,今年の4月1日から施行されていますので注意が必要です。
~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~
何人も,「次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処せられる可能性があります(条例21条の3,30条5項12号)
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法2条3項各号に掲げられたもの)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスク,画像データ等のことです。
条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
先ほど,「青少年(児童)の裸など」と言いましたように,児童ポルノが内容とするものは児童の裸だけに限られません。
この点につき,児童ポルノ法2条3項は
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
と規定しており,これらを内容とする児童ポルノ等の提供を求めれば,児童ポルノ等の提供の求めの禁止に当たります!
発覚すれば逮捕,勾留されることもあります。
また,児童ポルノを所持していた場合などは,児童ポルノ法の所持罪などに該当する可能性もあるので注意が必要です。
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