兵庫県青少年愛護条例 児童ポルノ等の提供の求めの禁止で逮捕?
先日,東京都世田谷区の男性が,全国で初めて,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例違反」の疑いで書類送検された,と報道されました。
全国では,東京都の他に,兵庫県の青少年愛護条例(以下,「条例」)でも,同様の行為を禁止する規定を設けており,今年の4月1日から施行されていますので,注意が必要です。
~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~
条例によれば,「次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた(以下,「自画撮り要求行為」)者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処せられる可能性があります(条例21条の3,30条5項12号)
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法2条3項各号に掲げられたもの)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスク,画像データ等のことです。
条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
児童ポルノ等が相手方に渡ってからでは遅いので,その前段階である要求行為を禁止して,児童ポルノによる二次的被害を防止しようとしているのです。
このように自画撮り要求行為は犯罪ですから,逮捕され,最悪の場合,逮捕に引き続き勾留される可能性もあります。
また,実際に,児童ポルノを入手した場合などは,児童ポルノの所持(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)等他の犯罪に問われる可能性もあります。
そうならないためにも早め早めの対策,弁護活動(被害者側との示談交渉,身柄解放等)が必要といえそうです。
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