兵庫県三木市 青少年と淫行で逮捕 勾留阻止で釈放なら刑事事件弁護士

兵庫県三木市 青少年と淫行で逮捕 勾留阻止で釈放なら刑事事件弁護士

Aさん(40歳)は,自宅において,出会い系アプリを通じて知り合った女性Vさん(16歳)が18歳未満であると知りながら,Vさんと淫行しました。
そうしたところ,数日経って,兵庫県三木警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ,Aさんは兵庫県青少年愛護条例違反(みだらな性行為(淫行)等の禁止違反)で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんを釈放してもらうべく,援交淫行事件刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 兵庫県青少年愛護条例(以下,条例) ~

みだらな性行為(淫行)等の禁止については,条例21条1項に定めがあります。
21条1項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない
そして,これに違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(条例30条1項2号)。
なお,青少年とは18歳未満の者(法律により成年に達したものとみさなれる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)とされています(条例2条1項1号)。
また,みだらな性行為とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいうと解されており,これに当たるかどうかは,行為者の主観(思っていること,考え)のみならず,性交(淫行)に至るまでの経緯・動機,性交の内容,行為者と青少年との年齢,関係性等客観的事情も考慮して判断されます。

~ 勾留の阻止 ~

勾留は検察官が請求し,最終的には請求を受けた裁判官が決定します。
そして,勾留請求するのを思いとどまらせる,勾留決定を出すのを思いとどまらせる,一度出した勾留決定を取消すよう働きかけることを一般に勾留阻止といいます。
勾留阻止が成功すれば,釈放,社会復帰へと繋がります。また,早期に釈放できればできるほど,社会的不利益を受けなくて済む場合もありますから,早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件にも素早く対応する刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件勾留阻止,釈放をお望みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:42,600円)

 

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