京都府京田辺市 自撮り画像送らせ強制わいせつ罪 援交・淫行に強い弁護士

京都府京田辺市 自撮り画像送らせ強制わいせつ罪 援交・淫行に強い弁護士

Aさんはスマートフォンで,Vさん(16歳)に「あなたには天誅がくだる」「学校にあることないこと言われる」「学校に行けなくなる」などというLINEメールを送信した上,Vさんに,衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりしている自撮り画像を送信させました。
そうしたところ,たまたまVさんのLINE履歴を見たVさんの親が,Vさんの自撮り行為を認知し警察に相談,被害届を提出したところ,Aさんは,京都府田辺警察署児童ポルノ製造罪逮捕され,その後同罪と強制わいせつ罪起訴されました。
援交淫行事件刑事事件に詳しい弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 自画撮り画像を送らせ強制わいせつ罪 ~

児童の裸などの自画撮り画像を児童自身に撮らせ,スマートフォンや携帯電話等に送らせ取得する行為は,児童ポルノ製造罪に当たり得ます。
児童ポルノ製造罪罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また,一般的に,行為者自身が被害者を裸にして写真撮影をする行為はわいせつな行為に該当すると解されるところ,児童自身に自画撮り画像を撮らせ,これをスマートフォンや携帯電話などに送らせる行為もわいせつな行為に当たる可能性があることから注意が必要です。
確かに,自画撮り行為自体は,密室において,被害者たる児童一人で行われることが通常ですから,これをわいせつな行為に当たるとするには疑問がないわけではありません。
しかし,自画撮り行為は,行為者(被疑者・加害者)に自画撮り画像を送信することまでを含み,行為者(被疑者・加害者)もこれを予定しており,一度送信すれば拡散のおそれが高いことなどに鑑みると,行為者自身が被害者の裸の姿態を撮影する行為と同程度に性的自由を侵害しているとも考えられます。
同様の考え方により,児童に自画撮り画像を送信させる行為をわいせつな行為とした裁判例があります。

もっとも,強制わいせつ罪は,13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
そして,この暴行・脅迫は,被害者(児童等)の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされています。
強制わいせつ罪罰則6月以上10年以下の懲役と罰金刑がなく,児童ポルノ製造罪よりも刑が重たいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
京都府田辺警察署まで初回接見費用:37,600円)

 

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