兵庫県宝塚市 児童ポルノの公然陳列罪で自宅にガサ 情状弁護は刑事弁護士に

兵庫県宝塚市 児童ポルノの公然陳列罪で自宅にガサ 情状弁護は刑事弁護士に 

Aさんは,自分のパソコンを使って動画共有アプリを作成し,そのアプリで,パソコンのハードディスクに保存していた児童が性交する場面等の動画を公開していました。
そうしたところ,ある日,Aさんの自宅に兵庫県宝塚警察署ガサが入り,Aさんは児童ポルノの公然陳列罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノの公然陳列罪とは ~

児童ポルノの公然陳列罪は,児童ポルノ不特定若しくは多数の者公然陳列した場合に成立する罪です。
罰則は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はこれらの併科(懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味)です。

なお,公然とは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいい,現実に認識される必要はなく,認識される可能性があれば足ります。
また,陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。

なお,本罪の客体はあくまでハードディスクである児童ポルノですが,不特定若しくは多数の者が動画共有アプリを通して,そのハードディスクにアクセス可能であるならば,児童ポルノを「公然と陳列」したことになりそうです。

~ 情状弁護 ~

情状とは,検察官が刑事処分を決めるにあたり,裁判官が量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいいます。
情状には,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に分けられます。

犯情は,犯行の態様,動機,結果などが挙げられます。
一般情状は,被害弁償(示談)の有無,反省の有無,更生可能性(家族等の支援等),再犯可能性(前科の有無、常習性等)などが挙げられます。

情状弁護で目指す結果は,不起訴処分や裁判での執行猶予判決の獲得です。
児童ポルノの公然陳列罪では,犯情に関して,陳列による影響は少ないことなど,一般情状に関して,本人が反省していること,家族の支援があること,パソコン等を処分して再犯の恐れがないことなどを主張・立証する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件情状弁護は弊所の弁護士にご依頼ください。
兵庫県宝塚警察署への初回接見費用 39,100円)

 

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