大阪市都島区で青少年を欺いて性行為 条例違反で弁護士に示談交渉を依頼

大阪市都島区で青少年を欺いて性行為 条例違反で弁護士に示談交渉を依頼

大阪市都島区に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に電話で,「お前の裸の写真を持っている,ネットに流されたくなければオレとセックスしろ」などと嘘を言い,ホテルでVさんと性行為をしました。
後日,Aさんは,大阪府都島警察署で,大阪府青少年健全育成条例違反で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ 大阪府青少年健全育成条例違反 ~

大阪府青少年健全育成条例違反39条2号には次の規定があります。

何人も,次に掲げる行為を行ってはならない 
 専ら性的欲望を満たす目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと

なお,罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(52条)。

ここで,威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
Aさんの電話の内容は少なくとも「欺き」に該当しそうです。

また,本罪は目的犯ですが,専ら性的欲望を満たす目的があるかどうか,①加害者と青少年の年齢(差),関係,②知り合った経緯,③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯,④性交の内容,頻度,⑤加害者側の事情(独身か否かなど),⑤被害者側の事情(学生か否かなど),⑥交際内容などの事情を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
たとえ,交際中の性行為で,「専ら性的欲望を満たす目的はなかった」と反論しても,上記の事情からその主張が認められないことは大いにあり得ます。

この種事案で不起訴処分の獲得等を目指すならば,弁護士を通じて,被害者側と示談を成立させることも方法の一つです。
確かに,はじめは連絡先すら教えていただけない場合もございますが,時が経つとともに態度が軟化し,示談交渉を開始できる場合もあります。
そして,粘り強く示談交渉を重ねていけば,示談を成立させ,加害者を処罰しなくてよい旨の宥恕をもいただけるかもしれません。
そうなれば,不起訴処分獲得に向け大きく前進することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881無料法律相談初回接見サービスの受付を行っています。
大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円)

 

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