埼玉県川口市での児童買春 サイトで年齢を偽られて児童と性交

埼玉県川口市での児童買春 サイトで年齢を偽られて児童と性交

Aさんは,出会い系サイトで知り合ったVさんと知り合いました。
Aさんは,事前のVさんとのやりとりでは,Vさんから「19歳だ」と聞いていたのですが,実際会ってみると,会話の内容やVさんの見た目から,Vさんが高校1年か2年くらいではないかと感じました。
しかし,Aさんは,Vさんの見た目もかわいらしく,自分のタイプであったことから,ホテルでVさんに3万円を渡してVさんと性交しました。
そうしたところ,Aさんは,埼玉県川口警察署児童買春の罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪おける認識(故意)の程度とは? ~

児童買春法(略称)における,児童とは18歳未満の者をいいます。
よって,児童買春の罪5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)が成立するには,行為者が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。

では,どの程度の認識が必要なのでしょうか?
この点,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
やはり,この程度の認識があれば児童買春を留まるべきなのに,そうせずに児童買春をしたことについてはやはり強い非難に値する(そのような人に刑事責任・刑事罰を与えてもよい)と考えられるからでしょう。

もちろん,上記の認識は,少なくとも性交等をする前に必要で,性交等をした後に「もしかしたら18歳未満だったかも」と思ったとしても,それは児童買春とはいえません。
しかし,あなたがいくらそのような言い分をしたとしても,捜査機関の取調べでは,必ずといっていいほど「(事前に)分かってやったのだろう?」などと厳しい追及を受けます。

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埼玉県川口警察署の初回接見費用 36,600円)

 

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