妹に援助交際に応じさせて児童買春周旋罪

妹に援助交際に応じさせて児童買春周旋罪

東京都中央区に住む自称スカウト業のAさん(20歳)は、出会い系サイトで援助交際を求める女子高生(サイト上は17歳)になりすまし、妹のBさん(16歳)やその同級生のCさん(16歳)を、援助交際を求める男性(以下、被周旋者といいます)と引き合わせていました。そして、Aさんは、BさんがCさんが援助交際(具体的には児童買春)で得た金の8割を手に入れていました。そうしたところ、Cさんが街頭で警視庁久松警察署の警察官に補導されたことをきっかけに、Aさんは児童買春周旋の罪で逮捕されてしまいました(その後、児童買春をした男性も逮捕されました)。

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます)第5条に定めがあります。法律5条1項は通常の周旋の罪を、法律5条2項は「業として」周旋をした場合の罪を規定しています。

法律5条1項
 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

法律5条2項
 児童買春の周旋をすることを業として者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

児童買春」とは、被周旋者が、対償を供与し、または対償の供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対し、性交等をすることをいいます。対償の供与やその約束の相手方は、児童のみならず、本件のように

児童買春を周旋した者(Aさん)

も含まれます。
「周旋」とは、被周旋者と児童との間に立って、児童買春が行われることを仲介することをいいます。
「業として」とは、社会生活上、反復継続する意思のもとで行われた場合をいいます。証拠関係から「意思」があると認められれば、たとえ、立件された事実が1回の周旋行為であっても「業として」とされることがあります(典型的には、児童買春の会員制クラブのようなものを作って利益を上げるような場合が該当します)。法律5条2項は、懲役刑と罰金刑の双方が必ず科されるなど、刑の重さが法律5条1項より重くなっていることがわかります。

* いん行をさせる罪 *

さらに、Aさんは、児童福祉法違反に問われる可能性はあります。
児童福祉法には禁止行為として「児童に淫行をさせる行為」を規定しており、禁止行為に違反した場合は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」とされています。
この場合、「淫行をさせる行為」に当たるか否かが問題となりますが、「させる」の意義については「事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長し促進する行為」と解するのが判例です。

~ 被周旋者が児童と分かっていなければ・・・ ~

周旋の罪が成立するには、基本的に、周旋者(Aさん)が、相手方を児童と認識していなければ成立しません(ただし、「児童を使用する者」は、過失がないほかは、児童の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません)

では、被周旋者が相手方を児童であると認識していなかった場合はどうでしょうか?
この点については、

被周旋者が相手方を児童、つまり、18歳未満の者と認識していなければ成立しない

と考えられています。これは、児童買春周旋罪が、児童買春を拡大・助長するものとして厳しく処罰するとされていること、実質的にみても、被周旋者が18歳未満と認識しながら性交・淫行に及んだ場合とそうでない場合とでは悪質性が異なることが理由として挙げられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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