淫行で逮捕された 福岡県青少年条例につき刑事弁護士が解説

淫行で逮捕された 福岡県青少年条例につき刑事弁護士が解説

福岡県北九州市に住むAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)とホテルで淫行したところ,福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県小倉北警察署逮捕されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)31条1項(以下,本項)には次のように書かれています。

①何人も,②青少年に対し,③いん行又はわいせつな行為をしてはならない

①何人もとありますから,年齢,性別,国籍を問いません。同姓同士であっても本項に当たる可能性がありますし,18歳未満の青少年であっても本項に当たる可能性があります。
ただし,青少年については条例40条で

この条例の違反行為をした者が青少年であるときは,この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない

とされていますから,青少年が本項の罰則「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(条例38条1項1号)の適用を受けることはありません。
次に,②青少年とは,条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは,これによって成年に達したものとみなす

とされていますから,これからすると婚姻した18歳未満の者は青少年ではないということになります。
ですから,婚姻した18歳未満の者が青少年と淫行又はわいせつな行為をすれ上記でご紹介した罰則の適用がありますし,反対に被害者となった場合は青少年ではありませんから,本項での保護は受けられないことになります。
淫行(いん行)の定義ですが,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

本項の罪が犯罪として成立するには①~③の要件がそろい,かつ,行為者(Aさん)が相手方を青少年(18歳未満の者)であると認識していることが必要です。

認識の程度は「18歳未満である」と確定的に認識している必要はなく,「18歳未満かもしれない」という未必的な認識でも認識ありとされてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
淫行の罪でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けおります。
(福岡県警小倉北警察署まで初回接見費用:39,740円)

 

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