東京都中野区での援交事案 児童の下着を映したら児童ポルノ?弁護士が対応

東京都中野区での援交事案 児童の下着を映したら児童ポルノ?弁護士が対応  

東京都中野区在住のAさんからの質問。
先日,15歳の中学生と援交してしまいました。その際,中学生の下着の写真を撮りました。
児童の裸を映したら児童ポルノと聞きましたが,下着を映しても児童ポルノでしょうか?
(フィクションです)

~ 回答 ~

まず,何より現物を見せていただかなければはっきりとしたご回答はできません。
ただ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)2条3項には,児童ポルノとは何かということがかかれてありますので,まずはそちらをご確認いただけるとよいかと思います。

法律2条3項
 児童ポルノとは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものをいう

少し規定の言い回しが難しいですが,法律2条3項各号に掲げる児童の姿態が記録されている写真,電磁的記録に係る記録媒体が児童ポルノということですので,まずは,法律2条3項各号に掲げる児童の姿態とは何なのかを把握する必要があります。

1号①児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  ②児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号①他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  ②児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が  露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの

以上からすれば,1号・2号の場合,児童のどの部位かというよりも,どんな状況下での児童の姿態なのかについて着目すべきでしょう。
1,2号の状況下にある児童の姿態であれば,児童が衣服の全部又は一部を着けない状態であれ,全部を着けた状態であれ,1,2号の児童の姿態に当たります。
他方,3号の場合,「殊更に児童の性的な部位」とありますから,児童の部位に着目すべきです。
よって,下着を映したかどうかはあまり関係ありません。
たまたま下着が映っていたとしても,それが性器や胸部を映した結果であるならば,それは3号に当たる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交に関わる児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。

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