淫行で逮捕 身柄解放のために尽力する弁護士【福岡市の刑事事件】

淫行で逮捕 身柄解放のために尽力する弁護士【福岡市の刑事事件】

福岡市中央区の市役所で働く公務員Aさん(30歳)は、Vさん(17歳)とSNSで知り合い、月に1度ぐらいの頻度で性行為をする目的のもと会うだけの関係で、恋愛感情を持って交際しているつもりはなかった。
あるとき、Vさんの両親が、Vさんの携帯の履歴を見てVさんとAさんの関係に気付き、福岡県中央警察署に通報した。
Aさんは淫行の容疑で逮捕されたが、職場に事件の事が伝わってしまうことを何とか阻止したいと考え、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~淫行で逮捕されたら~

淫行に関する罰則は、青少年健全育成条例や淫行条例に定められていることが多いですが、各都道府県によって内容や罰則が多少異なります。
例えば、愛知県では、愛知県青少年保護育成条例第14条1項で、何人も、青少年(18歳未満)に対して、淫行又はわいせつ行為をしてはならないと定められており、罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
今回のケースのAさんは逮捕されていますが、淫行事件で逮捕された場合、どういった弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。

まず、淫行事件の場合も、通常の刑事事件同様、逮捕後72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
この際、勾留に必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれなど)が無いことを書面で検察庁や裁判所に訴えかけていくことで、勾留されることを未然に防いだり、勾留された後であれば勾留の決定を取り下げるよう求めていくことができます。
身体拘束が長引けば長引くほど、会社や学校などに事件のことが伝わってしまうリスクは高まり、実生活への影響も大きくなっていきます。

また、淫行を疑われている事件では、こちらは真剣交際のつもりであったり、成人していると思っていたりするのに、淫行として捜査を進められていくこともよくあり、淫行と恋愛の境界線が曖昧な部分や、年齢の認識の有無による部分があります。
そのため、捜査を受ける中で、出来るだけ早い段階から「相手とは恋愛のつもりだった」「18歳未満とは聞いていなかった」などと、反論の余地が考えられる場合は、自身の正当性を主張することが有効です。

上記の様な活動を有効的に行うことは、法律の専門家である弁護士でなければなかなか難しいため、出来るだけ早く刑事事件に精通した弁護士に相談し弁護活動をしてもらうことが、被疑者・被告人の利益を守るためには大切です。
淫行の疑いをかけられてお悩みの方、またはご家族が淫行逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県中央警察署の初回接見費用 35,000円

 

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