淫行事件と示談の効果

淫行事件と示談の効果

~ケース~

東京都荒川区在住のAさん(20歳)はSNSでVさん(17歳)と知り合いました。
AさんとVさんは仲良くなり実際に東京都荒川区内で会って遊ぶようになりました。
何度か遊ぶうちにAさんとVさんは親密な関係になり,ある日,AさんはVさんにホテルに誘われました。
AさんはVさんとホテルに行き口腔性交をしました。
後日,2人の関係を知ったVさんの両親が警視庁尾久警察署に相談したため,Aさんは東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで警視庁尾久警察署で事情を聞かれることになりました。
不安になったAさんが弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)

~青少年保護育成条例~

AさんはVさんと同意のもと口腔性交を行っているといえますので刑法のいう強制性交等罪に問われることはありません。
しかし,都道府県の定めるいわゆる青少年保護育成条例違反となってしまいます。

青少年保護育成条例は文字通り青少年の健全な育成を目的として制定されている条例です。
保護の対象となる青少年とは婚姻をしていない18歳未満の男女をいいます。
Vさんは結婚していないと思われますので青少年に該当します。
そして,青少年保護育成条例には青少年と淫らな行為、つなわち淫行を禁止する規定があります。
青少年保護育成条例が適用される事件の多くは青少年との淫らな行為,つまり淫行事件であるケースが多いので、青少年保護育成条例は「淫行条例」と呼ばれることもあります。
「淫らな行為」とはどのような行為を指すのかについて条文の文言では明確に規定されてはいませんが,少なくとも性交等は淫らな行為であるとされるでしょう。
AさんはVさんと口腔性交していますので青少年保護育成条例のいう淫らな行為をしたといえるでしょう。
罰則は都道府県によって異なりますが6カ月から2年以下の懲役または50万円から100万円以下の罰金となっています。

青少年保護育成条例違反の場合、起訴率は約5割程度ですが、淫行事件の場合には7割程度起訴されているようです。
しかしながら,淫行に至った経緯や被害者および保護者の処罰感情,犯行後の情状などによっては起訴猶予(不起訴)となる場合もあります。

~弁護活動~

青少年保護育成条例違反を認める場合、被害者が処罰を望まないことや犯行後の情状により刑事処罰をする必要がないことを検察官に示すために示談をすることが重要です。
今回のケースではAさんとVさんが赤の他人ではなく,連絡を取ることが可能ですのでAさんが自身で示談交渉をすることも理論的には可能でしょう。
しかし,加害者が直接示談交渉をしようとすると、かえって被害者の方の感情を逆撫でしてしまうケースが少なくありません。
そのため,示談交渉をする際には,弁護士に依頼をするのがベストです。
加害者本人ではなく弁護士であれば,被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合が多くあります。
ただし,青少年保護育成条例違反のいわゆる淫行条例違反の場合,示談が成立していても他のケースに比べて起訴されてしまう可能性は高くなっています。
これは,示談を成立させる,すなわち示談金を支払えば不起訴になるというのでは事後的な買春を遠回しに認めてしまうことになるからではないかと言われています。
淫行事件の場合、検察官は、淫行に至った経緯なども考慮して起訴するかどうかを決定します。
たとえば,交際関係にあるような場合には不起訴となる可能性は高いと思われます。
今回のAさんとVさんは交際関係であったとはいえないかもしれませんが,何度か会ってからの行為ですので示談を成立させることが出来れば不起訴となる可能性は十分にあるでしょう。
不起訴となれば事件はそこで終了になりますので,前科が付くこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
淫行で青少年保護育成条例違反に問われてしまいお困り・お悩みの方は。0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署などでの初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(警視庁尾久警察署での初回接見費用:37,100円)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー