青少年との淫行,その量刑は? 埼玉県久喜市での淫行事件に詳しい弁護士に相談を

青少年との淫行,量刑は? 埼玉県久喜市での淫行事件に詳しい弁護士に相談を

埼玉県久喜市在住の会社員Aは,SNSの趣味のサイトを通じてV(17歳)と知り合い,漫画喫茶で直接会う約束をし,その後性行しました。
その後も,会っては性交を繰り返していましたが,ある日Vが警察官に補導されたことがきっかけに,Aとの性交の事実が発覚してしまいました。
Aは,埼玉県久喜警察署に出頭するよう要請されました。
(フィクションです。)

~淫行条例違反の量刑ってどれくらい?~

量刑とは,法律上定められた刑の範囲内で,実際に言い渡すべき刑の種類や程度を決める裁判所の判断をいいます。
正式には刑の量定ともいいます。
淫行条例の法定刑は各都道府県が定める条例により異なりますが,埼玉県の場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
淫行条例違反に問われた場合はこの範囲での量刑を受ける可能性があるのです。

では,淫行条例違反の場合の量刑ってどれくらいなのでしょうか?
埼玉県の条例を前提にお話しします。

まず,初犯前科がなく)で,被告人が事実を認めている場合は,20万円から30万円の罰金刑が下されることが多いようです。
ただし,犯行態様が極めて悪質,被害者の処罰感情が極めて厳しい場合などは,初犯であってもそれ以上の罰金刑が下されることも考えられます。

他方,懲役刑が選択されることもあります。
懲役刑が選択される大きな理由の一つは「前科があること」です。
しかも,その前科が同種前科,つまり以前にも淫行をして刑を受けた事実があれば,なおさら懲役刑を選択される可能性が高まります。
その他,前科と言ってもどれくらい前の前科なのか,被告人の反省の程度,犯行態様,被害者の処罰感情,被害弁償(示談)の有無,常習性等の事情が考慮されます。

懲役刑の場合,被告人が初めて正式裁判を受ける人であれば執行猶予の可能性もあるでしょうが,執行猶予期間中に犯行を犯したり,刑務所を出所して間もない犯行などの場合は実刑判決(概ね懲役6月から1年)を受ける可能性もあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービスを24時間いつでも受け付けています。
埼玉県久喜警察署の初回接見費用 38,600円)

 

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