児童買春の仲介をして逮捕

児童買春の仲介をして取調べ

京都府京都市中京区在住のAさんは、幼さや初々しさを売りにしている風俗店Xの店長をしていました。
Xでは16歳のVさんが働いていましたが、AさんはVさんが18歳未満だとは知らず、さすがに幼すぎるとは思ったもののきちんと確認していませんでした。
大阪府に住むBさんは、Xで現役女子高生が働いているとの噂を聞き、Vさんを指名して性的な行為に及びました。
後日、Bさんは児童買春の疑いで捜査を受け、Aさんは児童買春周旋の疑いで京都府中京警察署逮捕されました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~Bさんに成立する罪~

先に、買春をしたBさんに成立する罪を確認しておきましょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

この法律は通称、児童買春・児童ポルノ禁止法などと呼ばれています。
相手が18歳未満の児童であると知って、あるいは18歳未満かもしれないと思って買春すると、上記のような刑罰に処せられる可能性があります。
ちなみに、買春の対価を渡す相手方は児童が一般的かと思いますが、今回のように買春を周旋した者が対価供与の相手方であっても児童買春に当たります。

~Aさんに成立する罪~

Xの店長であるAさんには、児童買春周旋の罪が成立する可能性があります。

第5条(児童買春周旋)
第1項 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

「周旋」とは、あっせんや仲介といった意味です。
Aさんの行為は、従業員であるVさんと客であるBさんを仲介させていることから、5条1項の児童買春周旋に当たると考えられます。
ちなみに、児童買春周旋については、児童の年齢を知らなかったからといって必ずしも処罰を免れられるわけではありません。
なぜなら、児童買春・児童ポルノ禁止法において、無過失でない限り児童買春周旋による処罰を免れることができないと規定されているからです。
上記事例のAさんは、身分証を提示させるなどしてVさんの年齢を確認すべきだったと言え、その点で過失があったとの評価は避けられないでしょう。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

上記事例において、Aさんは逮捕されています。
この場合、まずは最長3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴すれば、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、逮捕されても、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、逮捕から3日以内に釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、逮捕されているかいないかにかかわらず、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、犯罪不成立を主張したり、あるいは被害者の方と示談を成立させたり、ご家族の監督が見込めることや本人が反省していることなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~弁護士に相談を~

犯罪をしたとして捜査を受けると、本当に犯罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、逮捕されている場合は、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談や接見では、上記の不安点などにお答えいたします。

児童買春周旋などで捜査を受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。

 

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