児童買春事件を起こし取調べ

児童買春事件を起こし取調べ

~ケース~
Aさんは、SNSで知り合った女子高生V(16)と、兵庫県西宮市内のラブホテルに行き、性交の対償として5万円を与え、性交しました。
後日、Vが深夜の繁華街で遊んでいたところを警察に補導され、携帯の中身を見られた結果、Aさんとの関係が発覚してしまいました。
警察からAさんに連絡があり、「お尋ねしたいことがあるので、西宮警察署まで来てください。心当たりはありますよね」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~16歳の少女に対償を与えて性交するとどうなるか?~

児童買春の罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)が成立する可能性が高いと思われます。

児童買春とは、
①-1 児童(18歳未満の者をいいます)
①-2 児童に対する性交等の周旋をした者
①-3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
のいずれかに対し、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をすることをいいます(同法第2条2項)。

児童買春の罪につき、起訴され、有罪が確定すると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
近年、児童を被害者とする性犯罪に対し、厳しい目が向けられており、刑事手続上の処分(起訴率、逮捕される可能性)も厳しくなる傾向が認められます。

ケースのVは16歳なので、「児童」に該当します。
一般的に「児童」というと、小学校の生徒という意味で用いられることが多いですが、児童買春の罪の成否を検討する場合は、「18歳未満の者」という意味として検討しなければなりません。
したがって、高校生であるVも、「児童」である、ということになります。

~今後Aさんはどうなるか?~

現在、在宅で捜査されているので、警察の出頭に応じて取調べを受けることになります。
その後も在宅事件として捜査が進行する場合は、警察での捜査が熟したあと、事件が検察に送検されます。
送検されると、検察官からも取調べを受け、捜査を遂げると、検察官はAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断しなければなりません。
最後まで在宅事件として捜査が進んだ場合、最初の出頭要請から、起訴又は不起訴が決まるまで、数か月かかることがあります。

~逮捕される可能性~

前述した通り、近年は児童を被害者とする性犯罪に対し、厳しい目が向けられており、逮捕される可能性を否定することはできません。
最初のAさんの供述の態度、内容によっては、最初の取調べの後、逮捕されてしまうことも考えられます。
まずは弁護士と相談し、どのように行動すれば逮捕されるリスクを最小限に留めることができるかアドバイスを受けましょう。

~Vと示談をする~

V(実際には、Vの法定代理人であるVの保護者)と示談を成立させることができれば、逮捕されるリスクを低減させることができます。
また、検察官が不起訴処分を行う可能性もある程度高めることができますが、児童買春事件の起訴率は高く、起訴される可能性を十分考慮しておく必要があります。
もっとも、示談が成立していることは、量刑においても考慮され、示談が成立していない場合と比べて有利な判決を期待することができます。
Vとの示談交渉についても、弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、児童買春事件の解決実績も豊富です。
児童買春事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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