児童ポルノ製造罪で書類送検

児童ポルノ製造罪で書類送検

埼玉県川口市に住むAさん(20歳)は、援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、児童ポルノ製造の罪で埼玉県武南警察署に事情を聴かれ、その後、事件を検察庁に書類送検されました。Aさんとしては、Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。AさんとAさんの両親は、今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項、4項、5項、7項に規定されています。Aさんの行為は、法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

なお、児童ポルノ製造の罪は、児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって、たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。また、児童の判断能力はまだまだ未熟ですから、そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって、一応の児童の同意・承諾があっても

児童ポルノ製造の罪は成立する

と解されています。もっとも、製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係、児童の同意・承諾の有無、その経緯等に鑑みて、違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しない場合は考えられます。

~ 書類送検とは? ~

よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし、送検(又は送致ともいいます)については、法律に根拠規定があります。

刑事訴訟法246条には、

 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、(省略)、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

と規定されており、これがいわゆる書類送検の根拠となる規定です。
書類送検と言われる場合は、在宅のまま(つまり、身柄を拘束されないまま)捜査が続けられていることを意味します。
しかし、だからと言って、刑事処分がなくなったり、軽くなるわけではありません。

~ 書類送検後の流れ ~

書類送検後は、検察庁から取調べのための呼び出しを受けます。呼び出しの時期は決まっているわけではありません。呼び出しをする検察官は、あなたの事件以外にも多くの事件を抱えています。それらの事件と並行しながら呼び出しをしますから、検察官の都合によって送検から早くて1週間、場合によっては数か月ほどかかることもあります。書類送検の時期が分からないときは、選任している私選の弁護士(在宅の場合は国選弁護士は選任できません)か自ら担当の刑事に尋ねましょう。

検察庁での取り調べ回数も決められているわけではありません。検察官の判断しだいということになります。そして、検察官の捜査(取調べ等)を受けた上で、最終的な刑事処分(起訴か不起訴か)が決められます。そこで、不起訴処分を目指す場合は、検察官が刑事処分を決める前までに被害者と示談をさせるなどしてその結果を検察官に提出する必要があります。

仮に、略式起訴されることになった場合は

略式裁判にかかる同意書

にサインを求められます。ただ、ここでサインするかどうかはあなたの判断に委ねられます。たとえば、

示談交渉中でその結果を待ってほしい

などという場合は、検察官にその旨伝えてサインを留保すること、あるいはサインを拒否することも当然可能です。
正式裁判を受ける必要がある場合は、後日、裁判所から起訴状などの書類が送られてきますからそれに応じましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

 

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