自撮り画像を送らせて児童ポルノ製造に

自撮り画像を送らせて児童ポルノ製造に

自撮り画像の要求と児童ポルノの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

京都府舞鶴市に住む会社員のAさんは、数カ月前にSNSを通じて知り合った17歳のVさんに対して、「裸の写真を送ってくれ」といった内容のメールを送信し、VさんにVさんの下着姿と、性器を露出した自撮り画像を送らせていました。
その後も、AさんはVさんに性的な自撮り画像を要求しましたが、Vさんに頑なに断られたことから、Aさんは、Vさんに「送信しなければお前の下着姿をネットに晒すぞ。」等とメールを送信して、更なる自撮り画像の送信を要求したのです。
その後、少女と連絡が取れなくなったのですが、しばらくしてAさんは、京都府舞鶴警察署の警察官に、児童ポルノ製造の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんからの要求に困ったVさんが両親とともに舞鶴警察署に相談し、その後警察が捜査していたようです。
(フィクションです。)

~ 自撮り画像を送らせた場合は児童ポルノ製造罪、強要罪 ~

Aさんのように、児童(18歳未満の者)に対して自ら撮影した性的な写真画像、動画(いわゆる自撮り)を送らせた場合、児童ポルノ製造の罪に問われるおそれがあります。
罰則は、

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。
なお、児童ポルノは以下のいずれかの内容が含まれた写真、写真画像、動画などをいいます。

・ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・ 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又 は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

また、仮に、それが児童ポルノに当たらない場合でも、無理やり(暴行、脅迫手段を用いて)写真画像を送らせるなどした場合は強要罪(刑法223条)に問われるおそれがあります。

刑法223条

1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

~ 単に要求しただけだと条例違反、強要未遂罪、脅迫罪 ~

なお、近年は、事例のような問題行動が頻繁していることを受け、児童ポルノを送るよう要求しただけで罪に問う条例を設けている自治体もあります。
京都府においても、京都府青少年健全育成条例が以下のような規定を置いています。

第21条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

そして、上記に違反した者のうち

ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

については、30万円以下の罰金が科されるそおれがあります(31条4項3号)。

とされています。

また、上記同様、無理やり性的な写真画像、動画を送るよう要求した行為のみで強要未遂罪脅迫罪に問われるおれもありますから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノをはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談初回接見のご予約を承っております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー