自撮り画像で児童ポルノ製造罪 児童買春発覚をおそれ京都の弁護士に相談
Aさんは,無料通信アプリで知り合った女子高生Vさんに(16歳)自撮り画像をスマートフォンに送らせていました。しかし,ある日,些細なことをきっかけに両者の関係こじれ,Vさんは自撮り画像を消去しなければ,京都府上京警察署に相談に行くと言っています。Aさんは困って援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自撮り画像を送らせてしまったら ~
援助交際の事案のご相談でよくあるのが,①児童に自撮り画像を送ってもらっていたが,関係がこじれて警察に被害届を出す,相談すると言われたというケース,②児童との性交・淫行中に,児童に無断でその様子を撮影したところ,それがばれて児童から①と同様のことを言われたというケースです。どちらの場合も※児童ポルノ製造の罪に当たり得る行為であり,罰則も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と同じですが,適用される条文は①は児童ポルノ法(略称)7条4項,②は同法7条5項(ひそかに製造した場合)と異なります。
この種事案の場合,段々と行為がエスカレートして行くのが通常です。つまり,始めは自撮り画像を送らせることに満足していただけなのが,段々と要求がエスカレートして最後には当該児童との性交・淫行にまで発展したなどというケースです。仮に,児童ポルノ製造の罪のみならず,余罪として※児童買春の罪が発覚した場合は,逮捕はもちろん,重い刑(実刑)を受けなければならなくなるおそれも出てきます。ですから,そうなる前に,早め早めに弁護士に相談して対策を立てる必要があります。本件のように,まだ警察が介入する前の段階では,特にその必要性・重要性は大きいと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童ポルノ製造の罪等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)