児童買春勧誘の罪で援交・淫行に強い刑事弁護士が接見 福岡市博多区 

児童買春勧誘の罪で援交・淫行に強い刑事弁護士が接見 福岡市博多区 

Aさんは,児童買春勧誘の罪で,福岡県博多警察署に逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた援交淫行事件に強い弁護士接見を依頼したところ,弁護士は博多警察署でAさんと接見した後,Aさんの家族について児童買春勧誘の罪の内容や,今後の事件の見通しなどについて報告しました。
(フィクションです)

~ 児童買春勧誘の罪(以下,本罪) ~

本罪は,児童買春周旋をする目的で,人に児童買春をすうよう勧誘した場合に成立する犯罪で,罰則5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。さらに,業とした場合は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金です。
ところで,周旋勧誘との違いはご存知でしょうか?周旋とは,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となす児童との間に立って,児童買春が行われるように仲介すること,勧誘とは,特定の者に対して,児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。なお,。本罪は児童買春周旋の罪の準備行為ですから,周旋罪が成立すれば本罪は周旋罪に吸収されます。

~ 勧誘に関する罪 ~

勧誘の意義につきさきほどご紹介しましたので,その他法律・条例で定められている勧誘罪についてご紹介します。
1 売春防止法(5条1号)
  本罪との大きな違いは,売春の相手方が児童に限られないこと,勧誘行為が公衆の目に触れるような方法で行われる必要があることです。罰則6月以下の懲役又は1万円以下の罰金です。
2 福岡県青少年健全育成条例(32条の2)
  青少年(18歳未満の者)を接待飲食等営業(キャバクラ,ラウンジ,ネットカフェな ど)や性風俗関連特殊営業(ソープ,ヘルスなど)において,客に接する業務に従事するよう勧誘したり,接待飲食等営業(カップル喫茶 など)の客となるよう勧誘する行為を禁止するものです。罰則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のサイトへはココをクリック★)。児童買春の罪,勧誘の罪などでお困りの方,弁護士との無料相談接見をご希望の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

 

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