東京都清瀬市 未成年者誘拐罪が条例違反に?援交・淫行弁護士が接見

東京都清瀬市 未成年者誘拐罪が条例違反に?援交・淫行弁護士が接見

東京都清瀬市に一人暮らしのAさん(20歳)は,深夜,自宅でVさん(15歳)と一緒にいたところを訪ねてきた警視庁東村山警察署の警察官に未成年者誘罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た援交淫行事件に強い弁護士に「彼女の親に連絡は入れていないが,彼氏と彼女の関係であり,無理やり連れてきたわけではない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 未成年者誘拐罪(刑法224条) ~

本罪は,未成年者(20歳未満の者)を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は3月以上7年以下の懲役です。なお,本罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です(刑法229条)。誘拐とは,欺罔(虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れること)・誘惑(甘言をもって相手方を惑わし,その判断の適正を誤らせること)を手段として,未成年者をその保護されている生活環境から離れさせて自己又は第三者の事実的支配に置くことをいいます。Aさんの弁解を前提にすれば,Aさんが欺罔・誘惑を用いてVさんを誘拐したかは慎重に検討する必要があります。

~ 深夜外出させる罪 ~

Aさんの行為が未成年者誘拐罪に当たらないとしても,東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の4が定める深夜外出させる罪に当たる可能性は残ります。同条2項は,「保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない」と定め,法定刑は30万円以下の罰金条例26条5号)です(ただし,対象は16歳未満の者)。

未成年者誘拐罪の法定刑と深夜外出させる罪の法定刑を比べると前者の方が重たいことが分かります。ただし,逮捕段階では,あくまでその罪を犯した「疑い」があるというにとどまり,その後の捜査で事実関係を詰めていけば,他の罪には当たるものの刑の軽い罪で処分されるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。弁護士としては,まずは,被疑者の言い分によく耳を傾け,それを裏付ける証拠を収集するなどして相当な処分となるよう尽力いたします。お困りの方は0120-631-881無料法律相談初回接見サービスをお申し付けください。
警視庁東村山警察署まで初回接見費用:37,800円)

 

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