自撮り画像で児童ポルノ製造罪 児童買春発覚をおそれ京都の弁護士に相談 

自撮り画像で児童ポルノ製造罪 児童買春発覚をおそれ京都の弁護士に相談 

Aさんは,無料通信アプリで知り合った女子高生Vさんに(16歳)自撮り画像をスマートフォンに送らせていました。しかし,ある日,些細なことをきっかけに両者の関係こじれ,Vさんは自撮り画像を消去しなければ,京都府上京警察署に相談に行くと言っています。Aさんは困って援交淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 自撮り画像を送らせてしまったら ~

援助交際の事案のご相談でよくあるのが,①児童に自撮り画像を送ってもらっていたが,関係がこじれて警察に被害届を出す,相談すると言われたというケース,②児童との性交淫行中に,児童に無断でその様子を撮影したところ,それがばれて児童から①と同様のことを言われたというケースです。どちらの場合も児童ポルノ製造の罪に当たり得る行為であり,罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と同じですが,適用される条文は①は児童ポルノ法(略称)7条4項,②は同法7条5項(ひそかに製造した場合)と異なります。
この種事案の場合,段々と行為がエスカレートして行くのが通常です。つまり,始めは自撮り画像を送らせることに満足していただけなのが,段々と要求がエスカレートして最後には当該児童との性交淫行にまで発展したなどというケースです。仮に,児童ポルノ製造の罪のみならず,余罪として児童買春の罪が発覚した場合は,逮捕はもちろん,重い刑(実刑)を受けなければならなくなるおそれも出てきます。ですから,そうなる前に,早め早めに弁護士に相談して対策を立てる必要があります。本件のように,まだ警察が介入する前の段階では,特にその必要性・重要性は大きいと考えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童ポルノ製造の罪等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)

 

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