今回は、児童買春事件を起こして逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県いすみ市に住むAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生Vに対し、性交の対償として3万円を支払うことを約束し、ラブホテルでVと性交しました。
性交後、Aさんは約束通り3万円をVに渡しました。
後日、Aさんは刑事事件化するのではないかと不安になり、SNSのメッセージ機能を用いて、Vに対し、「警察とか、親とかにこの間のことを話すなよ」と告げました。
ある日、Aさんが会社に出勤するために準備をしているとインターホンが鳴ったので、玄関に出てみると、逮捕状を携えた千葉県いすみ警察署の警察官が待ちかまえており、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~児童買春の罪について解説~
児童買春とは、
①―1 児童、
①―2 児童に対する性交等の周旋をした者、
①―3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をすることをいいます。
児童買春の罪について有罪判決を受けると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
~児童買春事件の捜査~
児童買春の罪を犯したからといって、直ちに逮捕されるとは限りません。
Aさんにおいて、明らかに逃亡、罪証隠滅のおそれがなければ、適法に逮捕することはできないのです。
逮捕されなければ、在宅で捜査が進行し、警察や検察の出頭要請に応じて取調べを受けることになります。
もちろん、取調べ自体も任意ですので、取調べの日程の都合が悪ければ、変更してもらうことができます。
また、取調室から、いつでも退去することができます(実際には取調べに応じるよう説得されることが多いと思われます。あまりにも執拗に説得されるようであれば、手続の違法を糾弾することも検討しなければなりません)。
在宅事件として手続が進行する場合であっても、正当な理由なく、頻繁に取調べを拒んでいる場合は、逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうこともありえます。
特段の事情がなければ、なるべく任意の取調べには応じるようにした方が良いでしょう。
ケースのAさんはなぜ逮捕されてしまったのでしょうか。
おそらく、児童買春の罪を犯した後日、Vに対し、警察や親に事件について話さないよう働きかけたことが問題視されたものと思われます。
刑事事件化することに不安を覚えた場合は、むやみに被害者と接触せず、弁護士に相談することが賢明です。
弁護士に事件解決を依頼することにより、よりAさんにとって有利に事件を解決できる可能性が高まります。
~ケースにおける弁護活動~
(身柄解放活動)
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く留置場や拘置所の外に出ることを考えなければなりません。
弁護士は、捜査機関や裁判官に働きかけ、身体拘束が長期化しないように働きかけます。
(被害者との示談)
現在、児童買春事件については厳しい取扱いがなされており、残念ながら、起訴されてしまう可能性は比較的高いと言わざるを得ません。
その場合であっても、Aさんに言い渡される判決がより軽くなるよう活動することはできます。
その活動の一つとして、V(実際にはVの法定代理人である保護者)と示談を成立させることが考えられます。
示談によって、Vに生じさせた損害を賠償し、真摯に反省していることをアピールすることができます。
示談を成立させることができれば、示談をしない場合と比べて、有利な判決を獲得できることが期待できます。
上記は児童買春事件の弁護活動の一例です。
どのような弁護活動が最も適切であるかは、具体的な事情によっても異なります。
まずは、弁護士と相談し、より有利な事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。